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更新日:2011年9月29日
国民健康保険
急病などのため、やむを得ず保険証を提示せずに診療を受けたとき、医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作製したとき、海外渡航中の急病やケガにより現地の医療機関で治療を受けたときなど、費用の全額を自己負担した場合、申請により審査決定された金額から一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。申請できる期間は、治療費を実際に支払った日の翌日から2年以内です。
国民健康保険の給付は、健康診断、予防接種、正常な妊娠・分娩、経済的理由による妊娠中絶、美容整形、差額ベッド料金、歯列矯正には適用されません。 |
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