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更新日:2014年4月28日
病院などで受診されたときのお支払は、下表のとおりです。
受診の際には、医療機関の窓口で被保険者証を提示して下さい。
区分 |
区分2 |
負担割合 |
備考 |
---|---|---|---|
70歳以上74歳以下の方 | 昭和19年4月1日以前生まれの方 | 2割(特例措置により1割) | |
〃 |
昭和19年4月2日以降生まれの方 |
2割 |
|
70歳以上74歳以下の現役並み所得の方※1 | 昭和19年4月1日以前生まれの方 |
3割 |
以下に該当する場合は申請により1割となります※2 |
〃 |
昭和19年4月2日以降生まれの方 |
3割 |
以下に該当する場合は申請により1割となります※2 |
義務教育就学以上70歳未満の方 |
- |
3割 |
|
義務教育就学前の方 |
- |
2割 |
※1
同一世帯に住民税課税所得145万円以上の所得がある70~74歳以下の国民健康保険被保険者がいる人。
※2
災害など特別な理由により、資産などの活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難になった場合、一部負担金の減額、免除または徴収猶予を受けられる場合があります。
資産・収入等の条件や手続きなど詳細については、保険課へご相談ください。
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