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一般基準
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美観上の基準
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(1) 市街地における広告物は、都市の環境に調和し、都市美を害さないものであること。
(2) 景勝地における広告物は、環境に調和した色彩と意匠のものであること。
(3) 広告物は、その効果の限度においてなるべく小さくすること。
(4) 赤、緑及び紫の原色又は原色に近い色彩を使用する場合は、その表示部分を最小面積にとどめること。
(5) 赤色と緑色は、近接して使用しないこと。また緑色と紫色においても同様とする。
(6) 夜間照明を目的とするイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものにあつては、点滅速度はゆるやかなものとし、サーチライトは使用しないこと。
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危害防止の基準
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(1) 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。
(2) 設置の方法が不完全で、風、雪、雨又は振動により倒壊し、又は落下しないよう堅固に設置するものであること。
(3) 信号機又は道路標識の効用を妨げないものであること。
(4) 一般交通の用に供する道路上に設置しないこと。
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建築物を利用するもの
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屋上広告物又はこれを掲出する物件
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第1種地域
都市計画法第2章の規定により定められた第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域
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(1) 高さは、建築物の高さ(塔屋、エレべーター室、水槽その他これらに類する建築物の屋上部分の高さは除く。以下同じ。)の2分の1以下とし、かつ、地上から屋上広告物又はこれを掲出する物件の上端までの高さは25メートル(高度地区における最高限度が25メートル未満の地区にあつては、その上端までの高さは、当該限度)以下であること。
(2) 和風建築物の棟には掲げないこと。
(3) 屋根には直接ペンキ等で表示しないこと。
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第2種地域
第1種に掲げる地域以外の地域
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(1) 建築物の高さが15メートル未満の場合にあつては、高さは、建築物の2分の1以下であつて、かつ、地上から広告物の上端までの高さは20メートル(高度地区における最高限度が20メートル未満の地区にあつては、その上端までの高さは、当該限度)以下とし、建築物の高さが15メートル以上の場合にあつては、高さは、建築物の高さの2分の1以下であつて、かつ、地上から上端までの高さは、36メートル(高度地区における最高限度が36メートル未満の地区にあつては、その上端までの高さは、当該限度)以下とする。
(2) 和風建築物の棟には掲げないこと。
(3) 屋根には直接ペンキ等で表示しないこと。
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軒下広告物又はこれを掲出する物件
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(1) 表示面積は、20平方メートル以下であること。ただし、壁面にじかづけするものにあつては、他の広告物の表示面積を含め当該壁面の面積の3分の1以下であること。
(2) 道路面に突き出し、道路を占用するものにあつては次の区分による。
ア 歩道と車道の区別がある道路では、路面から軒下広告物又はこれを掲出する物件の下端までの高さは2.5メートル以上とし、突き出しの幅は、壁面から1メートル以内であること。
イ 歩道のない道路では、路面から軒下広告物又はこれを掲出する物件の下端までの高さは、4.5メートル以上であること。
(3) 同一壁面には、軒下広告物又はこれを掲出する物件は3個以下であること。
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へい及びかき広告物又はこれを掲出する物件
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(1) 古い土べいには掲げないこと。
(2) 表示面積は、へい又はかきの立面積の3分の1以下で、かつ、20平方メートル以下であること。
(3) 高さは、へい又はかきの上端をこえないこと。
(4) 同一のへい又はかきには、3個以下であること。
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広告塔及び建植広告物又はこれらを掲出する物件
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(1) 鉄道又は道路敷及びこれらから展望できる範囲で当該鉄道又は道路敷から100メートル以上の場所に設置し、かつ、広告物相互の間隔は、100メートル以上であること。ただし、次に掲げる場合は、距離及び間隔の制限をしない。
ア 自己の事業又は営業に関し、自己の事務所、事業所、営業所等に表示するもの。
イ 鉄道の駅構内において表示するもの。
ウ 市街地において表示するもの。
(2) 広告塔
ア 総表示面積は、60平方メートル以下であつて、かつ、1面の最高の面積は、20平方メートル以下であること。
イ 地上から広告物の上端までの高さは、木造にあつては10メートル以下であることとし、鉄骨造にあつては15メートル以下であることとする。
(3) 建植広告物
表示面積は、30平方メートル以下であること。地上から広告物の上端まで5メートル以下であること。
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電柱広告物(突き出し広告、巻き付け広告)
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(1) 電柱に突き出し又は巻きつける広告物は、それぞれ1個以上取り付けないこと。
(2) 突き出し広告
ア 大きさは、縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下であること。
イ 地上から広告物の下端までの高さは、4.5メートル以上であること。
ウ 取り付ける方向は、道路と反対の方向(民有地側の方向)に取付けること。
(3) 巻き付け広告
ア 大きさは、縦1.8メートル以下であること。
イ 地上から広告物の下端までの高さは、1.8メートル以上であること。
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アーチ広告物
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(1) 地上から広告物又はこれを掲出する物件の下端までの高さは、4.5メートル以上であること。
(2) アーチの上部には地名、商店街名等公共的な名称のみを表示し、その他の広告物は、下部柱部に掲出するものであること。
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気球広告物又はこれを掲出する物件
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(1) 気球の大きさは、直径3メートル以下で、地上からの高さは、45メートル以下とし、気球を係留する綱に架設する広告物については縦15メートル、横1.5メートル以下であること。
(2) 掲揚中に電線、煙突、建築物等に触れないものであること。
(3) 広告面にネットを用いてあること。
(4) 風速5メートル以上の時には掲揚しないこと。
(5) 気球に補助綱があること。
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広告幕(懸垂幕、横断幕、旗、のぼり等)又はこれを掲出する物件
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(1) 懸垂幕は、縦10メートル以下、横1.2メートル以下であること。
(2) 横断幕は、繁華街においてのみ掲げること。
(3) 懸垂幕及び横断幕の外周には、風圧に耐えられるように適当な太さのロープを入れること。
(4) 旗、のぼり等布地を用いるものは、祭典、縁日、臨時興業、大売り出しのほか、商店街の慣習として認められている場合に限ること。
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立看板
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(1) 大きさは、縦1.8メートル以下、横0.9メートル以下であること。
(2) 脚部の長さは、0.5メートル以下であること。
(3) 設置する期間は、2ケ月以内とする。
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はり札
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表示面積は、1枚につき、0.5平方メートル以下であること。
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はり紙
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(1) 表示面積は、1枚につき1平方メートル未満であること。ただし、掲示板等のはり紙掲出を目的とする物件に掲出する場合は、この限りでない。
(2) 新聞紙に墨書き又は絵具書きしたもの等は、掲出しないこと。
(3) 掲出する期間は、1ケ月以内とする。
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種類
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許可期間
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屋上広告物又はこれを掲出する物件
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3年以内
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軒下広告物又はこれを掲出する物件
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3年以内
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へい及びかき広告物又はこれを掲出する物件
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3年以内
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広告塔及び建植広告物又はこれらを掲出する物件
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3年以内
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電柱広告物(突き出し広告、巻き付け広告)
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1年以内
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アーチ広告物
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3年以内
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気球広告物又はこれを掲出する物件
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1年以内
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広告幕(懸垂幕、横断幕、旗、のぼり旗等)又はこれを掲出する物件
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1年以内
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立看板
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2箇月以内
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はり札
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1年以内
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はり紙
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1箇月以内
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広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所
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広告物の規格及び内容
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条例第5条第1項第1号から第4号に規定する地域及び場所
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各広告物の表示面積を合算し、その合算面積は、10平方メートル以下であること。
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広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所
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広告物の規格
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条例第5条第1項第1号から第4号に規定する地域又は場所
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表示面積の合計は、5平方メートル以下であること。
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広告物を表示し、又はこれを掲出する物件を設置する地域及び場所
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広告物の目的及びその内容
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条例第5条第1項第1号から第4号に規定する地域又は場所
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(1) 道標
縦40センチメートル以下、横1.05メートル以下であること。
(2) 案内板
ア 文化財保護法の規定により指定された重要文化財、史跡名勝天然記念物若しくは仮指定された史跡名勝天然記念物又は奈良県文化財保存顕彰規程の規定により指定された奈良県指定文化財の紹介、案内を目的とするものであること。
イ 表示面積は、5平方メートル以下であること。
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広告物許可申請書 |
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表示又は設置の場所 |
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種類 |
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数量 |
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形状寸法 |
横 メートル 高さ メートル 縦 メートル 面積 平方メートル |
照明の大要 |
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表示又は設置の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
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管理者 |
住所 |
(電話 ) |
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氏名 |
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広告主 |
住所 |
(電話 ) |
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氏名 |
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施工者 |
住所 |
(電話 ) |
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氏名 |
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施工期間 |
着手 |
許可の日から 日以内 |
完了 |
着手の日から 日以内 |
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添付書類 |
1 附近の見取図 2 色彩・意匠を表わす図面 3 仕様書及び設計書(はり紙・はり札等の場合を除く) 4 その他市町村長が必要と認める書類 |
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備考 |
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上記のとおり広告物を |
表示 掲出する物件を設置 |
したいので奈良県屋外広告物条例第5条第1項の |
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規定により許可を申請します。 年 月 日 三郷町長 殿 住所 (電話 ) 氏名 印 |
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受付欄 |
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手数料欄 |
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種類 |
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件数 |
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単価 |
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手数料 |
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注 1 表示又は設置の場所が数箇所にわたり、書ききれないときは、別紙に記載してください。
2 法人の場合には、その名称、主な事務所の所在地及び代表者の氏名を記載してください。
景観保全型広告整備地区屋外広告物設置届出書
年 月 日
三郷町長 殿
届出者 住所
(電話 )
氏名 印
次のとおり広告物の表示(広告物を提出する物件の設置)をするので、奈良県屋外広告物条例第5条の2第7項の規定により届け出ます。
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表示又は設置の場所 |
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種類 |
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形状寸法 |
横 メートル 高さ メートル 縦 メートル 面積 平方メートル |
照明の大要 |
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表示又は設置の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
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管理者 |
住所 |
(電話 ) |
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氏名 |
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広告主 |
住所 |
(電話 ) |
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氏名 |
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施工者 |
住所 |
(電話 ) |
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氏名 |
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施工期間 |
着手 |
届出日から 日以内 |
完了 |
着手の日から 日以内 |
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添付書類 |
1 付近の見取図 2 色彩及び意匠を表す図面 3 仕様書及び設計図(はり紙、はり札等の場合を除く。) 4 その他町長が必要と認める書類 |
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備考 |
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注 1 表示又は設置の場所が数箇所にわたり、書ききれないときは、別紙に記載してください。
2 法人の場合には、その名称、主な事務所の所在地及び代表者の氏名を記入してください。
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広告物変更許可申請書 |
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表示又は設置の場所 |
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種類 |
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数量 |
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形状寸法 |
横 メートル 高さ メートル 縦 メートル 面積 平方メートル |
照明の大要 |
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表示又は設置の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
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管理者 |
住所 |
(電話 ) |
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氏名 |
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広告主 |
住所 |
(電話 ) |
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氏名 |
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施工者 |
住所 |
(電話 ) |
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氏名 |
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施工期間 |
着手 |
許可の日から 日以内 |
完了 |
着手の日から 日以内 |
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前許可番号 |
第 号 |
前許可年月日 |
年 月 日 |
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変更の理由 |
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備考 |
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上記のとおりを |
広告物の表示 広告物を掲出する物件の設置 |
を変更したいので奈良県屋外広告物条例 |
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第8条の規定により許可を申請します。 年 月 日 三郷町長 殿 住所 (電話 ) 氏名 印 |
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受付欄 |
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手数料欄 |
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種類 |
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件数 |
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単価 |
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手数料 |
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注 法人の場合には、その名称、主な事務所の所在地及び代表者の氏名を記載してください。
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広告物継続許可申請書 |
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表示又は設置の場所 |
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種類 |
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数量 |
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形状寸法 |
横 メートル 高さ メートル 縦 メートル 面積 平方メートル |
照明の大要 |
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表示又は設置の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
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既許可番号 |
第 号 |
既許可年月日 |
年 月 日 |
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管理者 |
住所 |
(電話 ) |
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氏名 |
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広告主 |
住所 |
(電話 ) |
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氏名 |
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備考 |
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上記のとおり |
広告物の表示 広告物を掲出する物件の設置 |
を継続したいので奈良県屋外広告物 |
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条例第5条第1項の規定により許可を申請します。
年 月 日 三郷町長 殿 住所 (電話 ) 氏名 印 |
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受付欄 |
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手数料欄 |
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種類 |
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件数 |
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単価 |
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手数料 |
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注 法人の場合には、その名称、主な事務所の所在地及び代表者の氏名を記載してください。
保管物件一覧簿
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整理番号 |
名称 |
種類 |
数量 |
設置場所 |
除却日 |
保管開始日 |
保管場所 |
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受領書
年 月 日 三郷町長 殿 返還を受けた者 住所
氏名 印
下記のとおり広告物又は掲出物件(現金)の返還を受けました。 |
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返還を受けた日時 |
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返還を受けた場所 |
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返還を受けた広告物又は掲出物件 |
整理番号 |
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名称又は種類 |
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数量 |
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(返還を受けた金額) |
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三郷町屋外広告物許可済
年 月 日まで |
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住所氏名変更届 |
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変更前 |
住所 |
(電話 ) |
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氏名 |
印 |
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変更後 |
住所 |
(電話 ) |
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氏名 |
印 |
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表示又は設置の場所 |
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種類 |
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数量 |
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表示又は設置の期間 |
年 月 日から 年 月 日まで |
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許可番号 |
第 号 |
許可年月日 |
年 月 日 |
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上記のとおり |
自己 管理人 |
の |
住所 氏名 |
を変更したいので奈良県屋外広告物条例施行 |
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規則第7条の規定により届けます。
年 月 日 三郷町長 殿 住所 (電話 ) 氏名 印 |
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受付欄 |
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摘要 |
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注 法人の場合には、その名称、主な事務所の所在地及び代表者の氏名を記載してください。
(表)
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第 号 立入検査員証 所属 職名 氏名 年 月 日生
上記の者は、奈良県屋外広告物条例第16条第3項の規定により立入検査を行う職員です。 年 月 日 三郷町長 印 |
(裏)
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屋外広告物条例(抜粋)
(立入検査等) 第16条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者から、報告を求め、又はその命じた者に広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。 2 略 3 前2項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 ※奈良県事務処理の特例に関する条例により、知事に属する上記の権限は、市町村が行うものとする。 |