○三郷町保育料等徴収条例
平成26年12月19日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条の施設型給付費若しくは地域型保育給付費の支給を受ける施設又は事業者及び私立保育園(以下「保育園等」という。)の保育料等(保育料及び通園費をいう。以下同じ。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(令元条例23・一部改正)
(1) 1号認定子ども 三郷町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年12月三郷町条例第22号。以下「保育の必要条例」という。)第3条第1号の1号認定を受けた小学校就学前子どもをいう。
(2) 2号認定子ども 保育の必要条例第3条第2号の2号認定を受けた小学校就学前子どもをいう。
(3) 3号認定子ども 保育の必要条例第3条第3号の3号認定を受けた小学校就学前子どもをいう。
(1) 三郷町立幼稚園 次に掲げる額
ア 保育料は、零とする。
イ 通園費は、通園バスを利用する園児の保護者から徴収し、別表第1に定める額とする。ただし、8月分は、これを徴収しないものとする。
(2) 三郷町立幼稚園を除く保育園等は、零とする。
(令元条例23・一部改正)
(2号認定子どもの保育料)
第4条 2号認定子どもの保護者から徴収する保育料は、零とする。
(令元条例23・一部改正)
(3号認定子どもの保育料)
第5条 3号認定子どもの保護者から徴収する保育料は、別表第2のとおりとする。
(令元条例23・一部改正)
(保育料等の算定)
第6条 当該年度の4月分から8月分の保育料等は前年度の市町村民税額により、9月分から翌年3月分の保育料等は当該年度の市町村民税額により算定するものとする。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(三郷町立幼稚園保育料等徴収条例の廃止)
第2条 三郷町立幼稚園保育料等徴収条例(昭和48年3月三郷町条例第5号)は、廃止する。
付 則(平成27年3月19日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年6月14日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月分の保育料から適用する。
(差額の保育料)
第2条 改正後の三郷町保育料等徴収条例の規定により保育料の額を減額した場合において、改正前の三郷町保育料等徴収条例の規定により徴収した保育料との差額の取扱いについては、町長が別に定める。
付 則(平成29年6月16日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月分の保育料から適用する。
(差額の保育料)
第2条 改正後の三郷町保育料等徴収条例の規定により保育料の額を減額した場合において、改正前の三郷町保育料等徴収条例の規定により徴収した保育料との差額の取扱いについては、町長が別に定める。
付 則(平成30年6月20日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成30年9月1日から施行し、平成30年9月分の保育料から適用する。ただし、別表第4の規定は、公布の日から施行し、平成30年4月分の保育料から適用する。
(差額の保育料)
第2条 改正後の三郷町保育料等徴収条例別表第4の規定により保育料の額を減額した場合において、改正前の三郷町保育料等徴収条例別表第4の規定より徴収した保育料との差額の取扱いについては、町長が別に定める。
付 則(令和元年9月20日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行し、令和元年10月分保育料等から適用する。
(差額の入園料)
第2条 改正後の三郷町保育料等徴収条例の規定により入園料の額を減額した場合において、改正前の三郷町保育料等徴収条例の規定により徴収した入園料との差額の取り扱いについては、町長が別に定める。
別表第1(第3条関係)
(令元条例23・旧別表第3繰上)
通園費
各月初日の在籍園児の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額(月額)単位:円 | |
階層区分 | 定義 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留法による支援給付受給世帯 | 0 |
B | A階層又はC階層に属する世帯を除き、市町村民税所得割非課税世帯 | 2,500 |
C | A階層を除き、市町村民税所得割課税世帯 |
備考
1 月の途中で入園又は退園した園児に係る通園費は、次表により計算して得た額を当該月の通園費とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
月の途中で入園の場合 | 入園した月の初日における当該園児の属する世帯の階層に定める徴収基準額×月途中入園日からの開園日数(20日を越える場合は、20日)÷20日 |
月の途中で退園の場合 | 退園した月の初日における当該園児の属する世帯の階層に定める徴収基準額×月途中退園日の前日までの開園日数(20日を越える場合は、20日)÷20日 |
2 B階層に属する世帯であって、次に掲げる世帯の場合は、この表の規定にかかわらず、次表に掲げる額とする。
(1) 母子世帯等
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯
(3) その他の世帯
階層区分 | 徴収基準額(月額) 単位:円 |
B | 0 |
別表第2(第5条関係)
(平28条例23・平29条例15・平30条例19・一部改正、令元条例23・旧別表第6繰上・一部改正)
各月初日の在籍園児の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額(月額)単位:円 | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留法による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層、C階層又はDからJ階層までに属する世帯を除き、市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
C | A階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 15,600 | 15,440 |
D | 48,600円以上57,700円未満 | 24,000 | 23,680 | |
E | 57,700円以上77,101円未満 | |||
F | 77,101円以上97,000円未満 | |||
G | 97,000円以上169,000円未満 | 35,600 | 35,120 | |
H | 169,000円以上301,000円未満 | 48,800 | 48,080 | |
I | 301,000円以上397,000円未満 | 64,000 | 63,040 | |
J | 397,000円以上 | 83,200 | 81,920 |
備考
1 保育標準時間及び保育短時間とは、三郷町保育の必要性の認定に関する条例施行規則第3条第2項に規定する時間をいう。
2 C階層からD階層までに属する世帯であって、特定被監護者等が2人以上いる場合において、当該園児が最年長者から2人目のときはこの表に定める額に0.5を乗じた額、3人目以降のときはこの表に定める額に0を乗じた額とする。
3 C階層からJ階層までに属する世帯であって、同一世帯から2人以上の園児が保育園等、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設に入所し、若しくは通園し、又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる園児が保育園等に入園している又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用しているときは、第2欄により計算して得た額を当該園児の保育料の額とする。
4 月の途中で入園若しくは退園又は解除した園児に係る保育料は、次表により計算して得た額を当該月の保育料とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
月の途中で入園の場合 | 入園した月の初日における当該園児の属する世帯の階層に定める徴収基準額×月途中入園日からの開園日数(25日を越える場合は、25日)÷25日 |
月の途中で退園又は解除の場合 | 退園又は解除した月の初日における当該園児の属する世帯の階層に定める徴収基準額×月途中退園日又は解除日の前日までの開園日数(25日を越える場合は、25日)÷25日 |
5 C階層からE階層までに属する世帯であって、次に掲げる世帯の場合は、この表の規定にかかわらず、徴収基準額(月額)7,200円とする。
(1) 母子世帯等
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯
(3) その他の世帯
6 前項に規定する世帯のうちC階層からE階層までに属する世帯であって、特定被監護者等のうち当該園児が最年長者から2人目以降のときは、前項の規定にかかわらず0円とする。