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後期高齢者医療保険について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002348 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

平成20年4月から、75歳以上(ただし一定の障がいのある方は65歳以上75歳未満の方で、申請により認定を受けた方)の方は、すべて後期高齢者医療制度による医療を受けることになりました。後期高齢者医療制度は、すべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が主体となり、市町村と事務を分担して運営しています。

一定の障がいとは・・・

  • 障害基礎年金の1級または2級に該当する方
  • 身体障害者手帳の1級から3級と4級の一部(下肢障害の1号、3号または4号及び音声言語機能の障害)に該当する方
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級に該当する方
  • 療育手帳Aに該当する方

制度について、詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>をご覧ください。

後期高齢者医療広域連合と市町村の事務分担

後期高齢者医療広域連合が行うこと

市町村が行うこと

資格の管理

保険証の引渡し

保険料の算定、賦課

保険料の集める

医療給付 など

申請、届出の受付など

保険証

後期高齢者医療制度に加入する方には、「後期高齢者医療被保険者証」(保険証)が一人に1枚交付されます。医療機関にかかるときは必ずこの保険証を提示してください。有効期限は毎年7月末までです。

令和6年8月1日からお使いいただく更新分の保険証は、7月中頃から簡易書留で送付します。

 

※マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日をもって保険証が廃止されます。令和6年12月2日以降、保険証の発行はありません。​

※令和6年12月2日以降、マイナ保険証の利用が原則となります。

  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを保険証として利用登録をしていない方

については、資格確認書を交付する予定です。詳しくは、決まり次第お知らせいたします。

※令和6年12月1日時点で、お手元にある有効な保険証は、有効期限(令和7年3月31日)まで使用できます。

 

新規加入される方・転入、転居される方

(2)~(4)の方は、役場でお手続きください。

(1)75歳になったとき

誕生日の前月に保険証等を役場から送付します。

※マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降に75歳の誕生日をむかえる方は保険証の送付はありません。

 改めて、加入手続に関する書類のみ郵送します。

(2)県外から三郷町に転入されるとき

(申請に必要なもの)

  • 転出する市町村で発行される「後期高齢者医療負担区分等証明書」
  • 口座がわかるもの

(注意)これまで加入していた広域連合と違う広域連合の施設等に入所されるとき、引き続きこれまで加入していた広域連合の被保険者資格が継続される場合があります。

(3)県内、町内転居されるとき

(申請に必要なもの)

  • 保険証
  • 口座がわかるもの

(4)一定の障がいのある65歳以上の方で、加入を希望されるとき

(申請に必要なもの)

  • 身体障害者手帳等の障がいの程度が確認できる書類
  • 口座がわかるもの

保険証の再発行

保険証を紛失したり、破れて使えなくなったりしたときは、再発行できます。

※令和6年12月2日以降、保険証の再発行はできません。

(申請に必要なもの)

  • 本人確認できるもの(本人に代わり申請される場合は、申請者の本人確認できるものも必要です。)
  • 委任状(別住所の方が本人に代わり申請される場合)

後期高齢者医療の保険料

保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。これまで保険料を負担することのなかった方も、75歳を迎えると保険料を納めることになります。年間の保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」合計となります。

均等割額+所得割額=被保険者の保険料(100円未満切り捨て)

令和6・7年度保険料の計算方法

保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直されます。

均等割額 被保険者一人あたり 51,500円
所得割額

(総所得金額等-基礎控除43万円)×所得割率10.55%

基礎控除後所得58万円以下(年金収入211万円相当以下)の人は、10.06%(令和6年度のみ)


保険料の上限額は、一人あたり80万円です。

※ただし、障害認定を除いて令和6年度に資格取得した方以外は、73万円(令和6年度のみ)

 

​〇総所得金額等とは、下記1~4の合計です。

  1. 年金 :[年金収入-公的年金控除(例:110万円)]
  2. 給与 :[給与収入-給与所得控除(例:55万円)]
  3. 自営業:[事業収入-必要経費]
  4. その他:不動産・株式の譲渡所得など(分離課税の所得がある人はその所得も合計します。)

令和6・7年度保険料の軽減について

保険料が軽減される場合があります。

[1]所得の低い方

所得が低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得(世帯主及び被保険者)の総所得金額等(医療費控除や社会保険料控除等各種控除をする前の額)の合計額によって次のとおり軽減されます。

対象者の所得要件

(同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額)

軽減割合

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数−1)】以下の世帯

7割

【基礎控除額(43万円)+29.5万円×世帯に属する被保険者数+
10万円×(給与所得者等の数−1)】以下の世帯

5割

【基礎控除額(43万円)+54.5万円×世帯に属する被保険者数+
10万円×(給与所得者等の数−1)】以下の世帯

2割

※世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合であっても、軽減の判定の際の対象となります。

※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から最大15万円が控除されます。

※軽減判定は、4月1日(4月2日以降加入者は、加入した日)の世帯状況で行います。

※事業所得等については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します。

※土地・家屋などの譲渡所得については、特別控除前の所得です。

※上記の軽減措置を受けるには、税法上の申告義務がない方(障害年金、遺族年金等受給者や所得のない方など)であっても、所得の申告をする必要があります。

※軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数−1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者が2人以上いる場合に計算します。

※給与所得者等とは、一定の給与所得(給与収入55万超)がある方、または公的年金等の所得(年金収入が、65歳以上は125万円超または65歳未満で60万円超)がある方。

[2]今まで被扶養者で保険料を納めていなかった方の保険料は?

今まで保険料を納めていなかった方も保険料を納めることになります。
ただし軽減措置があり、前年の収入にかかわらず所得割は賦課されず、加入後2年間については均等割5割軽減が適用されます。
(対象となるのは後期高齢者医療制度加入前日において、被用者保険の被扶養者であった方のみです。国民健康保険や国保組合の加入者であった方は対象になりません。)

※均等割7割軽減の基準に該当すれば、7割軽減が優先されます。

お問い合わせ
役場・保険課 Tel0745-43-7325(直通)

または奈良県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>(Tel0744-29-8430)まで。