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入札保証金の納付
納付期限までに、公有財産売却システムにおいて三郷町が物件ごとに指定する方法で、納付してください。
- 入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、三郷町が物件ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。 - 入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、物件ごとに必要です。入札保証金は、必ず三郷町が物件ごとに指定する方法で納付してください。公有財産売却システムの物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。銀行振込の場合は、電子メールにより三郷町が指定する銀行口座へ、納付期限までに、振込みにより納付することになります。銀行振込の際の振込手数料は公有財産売却の参加申込者の負担となります。 - 入札保証金の契約保証金への充当
落札者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、申請書に基づき地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。