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売買代金の納付

ページID:0001282 更新日:2022年2月22日更新 印刷ページ表示
  • 売払代金の残金の金額
    売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
  • 売払代金の残金納付期限
    三郷町が売却区分ごとに指定する納付期限内に必ず納付してください。
    落札者は、売払代金の残金納付期限までに三郷町が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
    売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。
    売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
  • 売払代金の残金の納付方法
    売払代金の残金は三郷町が指定する銀行口座へ振込みにより納付してください。
    なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。
    また、売払代金の残金納付期限までに三郷町が納付を確認できることが必要です。