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軽自動車税(種別割)の税率について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002296 更新日:2024年5月7日更新 印刷ページ表示

令和元年10月1日より、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

原動機付自転車・二輪車・小型特種自動車の年税額

車種区分 年税額

特定小型原動機付自転車 定格出力0.6kW以下

2,000円

原付 総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下でミニカー以外のもの

2,000円

原付 総排気量50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kWを超え0.8kW以下

2,000円

原付 総排気量90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kWを超え1.0kW以下

2,400円

ミニカー 総排気量20ccを超え50cc以下または定格出力0.25kWを超え0.6kW以下(注)

3,700円

ボートトレーラー等の被けん引車

3,600円

軽二輪 総排気量125ccを超え250cc以下または定格出力1.0kWを超えるもの

3,600円

農耕作業用

2,400円

その他の小型特殊自動車

5,900円

二輪小型自動車 総排気量250ccを超えるもの

6,000円

(注)三輪以上のもので車室を有し、または側面が解放されている車室を備え、輪距が0.5mを超えるものがミニカーに該当します。

軽自動車(三輪及び四輪以上)の年税額

三輪及び四輪以上の軽自動車のうち、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両は、新税率が適用されます。

最初の新規検査とは

初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたときの検査をいいます。

最初の新規登録を受けた年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄をご覧ください。

グリーン化特例(軽課)措置

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両は、新規登録の翌年度に限り、軽課税率が適用されます。(下表のとおり)

平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両

平成27年3月31日までに登録された車両は、旧税率が適用されます。ただし、最初の新規検査を受けてから13年を経過した車両に対し、平成28年度から重課税率が適用されます。

令和6年度は自動車検査証の「初度検査年月」が「平成23年3月」以前の車両が重課税率対象です。

令和6年度の年税額

車種

右記載のA・Bに該当しないもの

(旧税率)

平成27年4月1日以降に
最初の新規検査を受けた車両(A)

最初の新規検査を受けてから13年を経過した車両

(B)

(重課税率)

※4

(新税率)

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負担の小さい下記の車両(軽課税率)

軽課税率
75%軽減
※1

 

軽課税率
​50%軽減
※2

軽課税率
25%軽減
※3

軽自動車

三輪車

3,100円

3,900円

1,000円

2,000円

※5

3,000円

※5

4,600円

四輪車

乗用

営業用

5,500円

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

2,700円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

1,000円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

1,300円

6,000円

※1 電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車両または平成21年排出ガス基準値より10%以上低減達成車に限ります。)

※2 ガソリン車及びハイブリッド車で、平成30年排ガス規制50%低減達成車または平成17年排ガス規制75%低減達成車であり、令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車

※3 ガソリン車及びハイブリッド車で、平成30年排ガス規制50%低減達成車または平成17年排ガス規制75%低減達成車であり、令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車

※4 電気、燃料電池、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリンハイブリッドの軽自動車及び被けん引車の各車両は重課税率の対象外です。

※5 乗用営業用に限ります。