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児童虐待の防止等に関する法律

ページID:0001098 更新日:2011年9月5日更新 印刷ページ表示
平成12年11月20日施行

目的

第1条

この法律は、児童虐待が児童の心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えることにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的とする。

児童虐待の
定義

第2条

この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)に対し、次に掲げる行為をすることをいう。

  1. 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
  2. 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
  3. 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者として監護を著しく怠ること。
  4. 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

児童に対する
虐待の禁止

第3条

何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。

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