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更新日:2021年1月13日
・奈良県後期高齢者医療保険被保険者である。
・勤務先から給与等の支払いを受けている。
・令和2年1月1日以降に新型コロナウイルス感染症に感染、または感染の疑いがある症状により、休職した期間がある。
・上記により休職となった日数が4日以上ある。(4日目が令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間に属している)
・支給額の計算方法は以下のとおりです。
(直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×(療養のために休んだ日数)
・支給対象となる期間は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、労務に服することができない期間となります。(最長1年6ヶ月間)
※療養中に給与等の全部又は一部が支給されている方については、その間の傷病手当金は支給されません。ただし、その給与等の支給される額が、上記の支給額の計算方法により計算される額より少ない時は、その差額を傷病手当金として支給することができます。
・以下の申請書(被保険者記入2枚 事業者記入1枚 医療機関記入1枚 合計4枚)を役場保険課へ提出ください。
○奈良県後期高齢者医療保険傷病手当金支給申請書(xlsx)
○奈良県後期高齢者医療保険傷病手当金支給申請書 記入例(PDF(PDF:750KB))
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