○三郷町部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消の推進に関する条例

平成15年6月24日

条例第19号

三郷町における部落差別の撤廃とあらゆる差別をなくすことを目指す条例(平成5年12月条例第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民が基本的人権を享有し、法の下の平等を定める日本国憲法、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言の基本理念及び部落差別のない社会の実現をめざす部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令の理念にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消を推進するため、基本理念を定め、町及び町民の責務を明らかにすること等により、人権意識の高揚を図り、もって人権が尊重され、差別のない平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(令2条例4・一部改正)

(基本理念)

第2条 部落差別をはじめとするあらゆる差別を解消する施策は、現在もなおこれらの差別が存在するとともに、情報化の進展に伴いこれらの差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、町民一人ひとりがその存在及びこれらの差別を許されないものとして認識し、解消する必要性について理解を深めることができるように努め、人権を大切にし、誰もが尊重される共生の三郷町を実現させることを旨として、行わなければならない。

(令2条例4・追加)

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、基本理念にのっとり、国、県及び関係機関団体との連携を図り、行政の全ての分野で、部落差別をはじめとするあらゆる差別及び人権を侵害する行為の防止と町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

2 町は、部落差別をはじめあらゆる人権侵害行為の防止に努めるとともに人権を擁護するための必要な措置を講じるものとする。

(令2条例4・旧第2条繰下・一部改正)

(町民の責務)

第4条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別を解消するための施策に協力するとともに、その必要性を理解し、自らも人権意識の高揚を図り、差別及び差別の許容、拡散など差別を助長する行為をしないよう努めるものとする。

(令2条例4・旧第3条繰下・一部改正)

(相談体制の充実)

第5条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、部落差別をはじめとするあらゆる差別に関する相談に的確に応ずるため、相談体制の充実を図るよう努めるものとする。

(令2条例4・全改・旧第4条繰下)

(啓発活動の充実)

第6条 町は、町民の人権尊重意識の高揚を図るための啓発活動の重要性に照らして、行政総体のかなめとしての三郷町人権問題啓発活動推進本部を主体とし、三郷町人権施策推進に関する基本計画に基づくきめ細かな啓発活動の推進に努め、差別を許さない世論の形成や人権尊重の社会的環境の醸成を促進するものとする。

(平18条例40・一部改正、令2条例4・旧第5条繰下)

(実態調査)

第7条 町は、施策の策定及び推進に反映させるため、町内外における部落差別をはじめとするあらゆる差別及びその解消のための施策に関する情報を収集し、整理するとともに、必要に応じ実態調査等を行うものとする。

(令2条例4・追加)

(人権を確かめあう日)

第8条 人権についての理解と認識を深め、人権意識の高揚を図るため、人権を確かめあう日を設ける。

2 人権を確かめあう日は、毎月11日とする。

(令2条例4・追加)

(推進体制の充実)

第9条 町は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び関係機関団体との連携を図りながら、推進体制の充実に努めるものとする。

(令2条例4・追加)

(審議会)

第10条 この条例の目的を達成するため、三郷町人権問題審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、又は必要に応じて人権擁護に関する重要な事項を調査審議する。

3 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

4 審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、規則で定める。

(令2条例4・旧第6条繰下)

付 則

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(平成18年6月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

付 則(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三郷町部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消の推進に関する条例

平成15年6月24日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)