○三郷町文化センター条例

平成18年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 町民の福祉増進と文化の向上を図り、社会教育の振興に寄与するため、本町に文化センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三郷町文化センター

奈良県生駒郡三郷町勢野西1丁目2番2号

(使用の許可)

第3条 文化センターの施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、文化センターの管理運営上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、文化センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化センターの使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他文化センターの管理上支障があるとき。

(使用の許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 教育委員会の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取り消し、使用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命じた場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守し、施設等を良好な状態において使用しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外では、飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 備品の取扱いを適切に行うこと。

(原状回復)

第7条 使用者は、使用を終了したとき、又は第5条第1項の規定により、使用の許可を取り消され、使用を制限され、若しくは停止され、又は退去を命じられたときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、施設等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない事情によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

2 使用者は、前項の損害を与えたときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由があると教育委員会が認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、教育委員会規則に定めるところにより、第1項の使用料を減免することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 教育委員会は、文化センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に文化センターの管理を行わせることができる。

2 前項の場合における第3条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平21条例5・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 前条第1項の規定により指定管理者に文化センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 文化センターの維持管理に関する業務

(2) 文化センターの使用の許可等に関する業務

(3) 町の文化振興に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化センターの管理に関し教育委員会が必要と認める業務

(平21条例5・一部改正)

(利用料金)

第12条 第10条第1項の規定により指定管理者に文化センターの管理を行わせる場合において、教育委員会が適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に文化センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて定めるものとする。

3 第9条第1項の規定にかかわらず、使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(その他)

第13条 この条例に定めるもののほか、文化センターの管理運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

付 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(三郷町コミュニティセンター条例の廃止)

2 三郷町コミュニティセンター条例(平成13年3月三郷町条例第1号)は、廃止する。

付 則(平成18年6月26日条例第38号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

付 則(平成21年3月19日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

付 則(平成23年12月26日条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

付 則(平成28年3月15日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1号の規定は、平成28年5月10日以後の使用日に係る使用料から適用する。

付 則(平成28年12月12日条例第36号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

付 則(令和元年12月20日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平18条例38・平23条例22・平28条例12・平28条例36・令元条例35・一部改正)

(1) 文化センター使用料

(単位:円)


使用時間・曜日区分

午前

午後A

午後B

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

摘要

区分



9:00~12:00

13:00~15:00

15:00~17:00

18:00~21:00

9:00~17:00

13:00~21:00

9:00~21:00

文化ホール全体使用

入場料又はこれに相当する会費等を徴収しない場合

平日

10,500

14,700

17,850

25,200

32,550

37,800

午後A及びBの区分なし。

ボーダーライト 1列

リハーサル室の使用を含む。

土・日・祝

13,650

17,850

21,000

31,500

38,850

46,200

入場料又はこれに相当する会費等を徴収する場合

平日

21,000

29,400

35,700

50,400

65,100

75,600

土・日・祝

27,300

35,700

42,000

63,000

77,700

92,400

文化ホール客席側のみ使用

入場料又はこれに相当する会費等を徴収しない場合

平日

7,350

10,300

12,500

17,650

22,800

26,500

午後A及びBの区分なし。

土・日・祝

9,600

12,500

14,700

22,100

27,200

32,350

入場料又はこれに相当する会費等を徴収する場合

平日

14,700

20,600

25,000

35,300

45,600

52,950

土・日・祝

19,150

25,000

29,400

44,150

54,400

64,700

リハーサル室

1,200

800

800

1,200

2,800

2,800

4,000


展示ホール

1日 3,000

机、いす各5台を含む。

ロビー

1日 5,250

机、いす各10台を含む。

和室(1)

1,800

1,200

1,200

1,800

4,200

4,200

6,000


和室(2)

1,050

700

700

1,050

2,450

2,450

3,500


研修室(1)

1,800

1,200

1,200

1,800

4,200

4,200

6,000


研修室(2)

1,200

800

800

1,200

2,800

2,800

4,000


研修室(3)

1,050

700

700

1,050

2,450

2,450

3,500


会議室

1,800

1,200

1,200

1,800

4,200

4,200

6,000


音楽室

2,100

1,400

1,400

2,100

4,900

4,900

7,000

器具の使用は含まない。

創作室(1)

1,050

700

700

1,050

2,450

2,450

3,500


創作室(2)

2,500

1,650

1,650

2,500

5,800

5,800

8,300


視聴覚室

1,800

1,200

1,200

1,800

4,200

4,200

6,000

器具の使用は含まない。

陶芸室

2,600

1,700

1,700

2,600

6,000

6,000

8,600


茶室

1,800

1,200

1,200

1,800

4,200

4,200

6,000


リスニング室

1,050

700

700

1,050

2,450

2,450

3,500

器具の使用は含まない。

調理室

3,000

2,000

2,000

3,000

7,000

7,000

10,000


備考

1 入場料又はこれに相当する会費等を徴収する場合とは、次のとおりとする。

(1) 入場料又は会費を徴収する場合

(2) 会員制度により会員を招待する場合

(3) 商品等の売上高により招待券を発行する場合

(4) その他これらに準ずる場合

2 商品の展示販売及び営業の宣伝に使用する場合は、当該使用料に3を乗じる。

3 三郷町の住民でない方が使用する場合は、当該使用料に3割を加算する。

4 使用時間の延長は、1時間を限度とし、30分を超える場合は、当該使用料に3割を加算する。

(2) 付属設備使用料

(単位:円)

区分

品名

単位

使用区分

使用料

摘要

舞台設備

音響反射板

1式

1区分

3,150

 

平台

1台

200

 

箱馬

1個

50

 

演台

1台

840

花台・水さしを含む。

司会者台

420

 

花台

200

 

めくり台

100

 

指揮台

300

 

譜面台

100

 

上敷

1枚

100

180cm×180cm

座布団

100

 

緋もうせん

200

180cm×180cm

金屏風

1双

3,150

 

吊看板大

1枚

520

90cm×550cm

吊看板小

420

80cm×490cm

立看板

300

90cm×180cm

照明設備

ボーダーライト

1列

520

 

サスペンション

1式

1,050

 

ロアーホリゾントライト

520

 

アッパーホリゾントライト

520

 

フロントサイド

840

 

シーリング

1,050

 

フットライト

520

 

ピンスポット

1台

1,050

 

スポットライト(500W)

100

 

スポットライト(1KW)

200

 

エリスポット

520

 

パーライト

520

 

ストロボマシーン

520

 

マシンスポット

1式

1,050

 

ハイスタンド

1本

200

 

ロースタンド

100

 

ミラーボール

1台

520

 

カラーフィルター(全紙)

1枚

420

 

音響設備

拡声装置

1式

3,670

 

コンデンサーマイク

1本

840

ホール用

ダイナミックマイク

520

 

ワイヤレスマイク

1,050

 

エレベーターマイク

1,050

 

カセットテープレコーダー

1台

520

 

CDプレイヤー

520

 

MDプレイヤー

520

 

ミキサー卓8ch

1,050

 

はね返りスピーカー

520

 

スタンドブーム型

1本

300

 

スタンド 高

200

 

スタンド 低

100

 

映写設備

ビデオプロジェクター

1台

520

 

スクリーン

1枚

1,050

 

その他

グランドピアノ(ホール)

1台

3,150

調律料を含まない。

グランドピアノ(音楽室)

1,570

エレクトーン

2,100

 

ホワイトボード

1台

100

 

長机

1卓

100

 

パイプ椅子

1脚

50

 

展示パネル

1枚

100

 

録音

1時間

520

MD・テープ別

録画

1,050

テープ別

テレビ中継

5,250

 

ラジオ中継

3,150

 

電気窯

1基

3,000

 

灯油窯

5,000

 

持込料金

VTR持込料

1台

3,150

 

音響施設持込料

1台

10,500

 

照明持込電源使用料

100

1kwにつき

映写機持込料

3,150

 

三郷町文化センター条例

平成18年3月27日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)