○三郷町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年3月29日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、補聴器の装用により言語の習得等を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付の対象とならない軽度等の難聴児に対し、補聴器の購入(経年劣化等による買い替えを含む。)に要する費用の一部を町が助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者で、助成金の交付申請時において18歳未満のもの

(2) 両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上70デシベル未満の者で、聴覚の障害による手帳の交付の対象とならないもの

(3) 補聴器の装用を医師が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、助成対象児が属する世帯の世帯員のうちいずれかの者について、助成金の交付申請を行う日の属する年度(当該申請を行う日が4月から6月までの場合は、前年度とする。)の町民税所得割額が46万円以上である場合は、助成金の交付を受けることができないものとする。

(助成金の交付対象補聴器)

第3条 助成金の交付の対象となる補聴器の種類及び1台当たりの基準額は別表のとおりとし、その耐用年数は5年とする。

2 助成金の交付の対象となる補聴器の買い替えは、前項の耐用年数経過後の買い替えに限るものとする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、補聴器の購入費用と基準額とを比較していずれか少ない方の額(以下「対象経費」という。)に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用を原則とし、医師が教育又は生活上特に必要と認めた場合は、両耳に装用することができるものとする。この場合において、助成金の額は、左右それぞれの耳について前項の規定により算定した額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、三郷町難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関又は知事が指定した医療機関の医師が作成する三郷町難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(第2号様式次号において「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 助成対象児の属する世帯全員の町民税・県民税課税証明書又は町民税・県民税非課税証明書

(4) 身体障害者福祉法第15条第5項の規定による通知書の写し(助成対象児及びその保護者が手帳の交付を申請した場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、調査書(第3号様式)を作成するとともに、その内容を審査し、助成金を交付することを決定したときは三郷町難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(第4号様式)により、助成金を交付しないことを決定したときは三郷町難聴児補聴器購入費助成金交付却下通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに補聴器販売業者から補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第8条 前条の規定により補聴器の購入を行った交付決定者は、三郷町難聴児補聴器購入費助成金交付請求書(第6号様式)に、当該補聴器の購入に係る領収書を添えて、町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、速やかに交付決定者に助成金を支払うものとする。

(助成金の代理受領)

第9条 交付決定者は、前条第1項の規定にかかわらず、三郷町難聴児補聴器購入費助成金代理受領に係る補聴器購入費委任状兼請求書(第7号様式第4項において「委任状」という。)により、助成金の請求及び受領を補聴器販売業者に委任することができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の請求及び受領が委任されたときは、三郷町難聴児補聴器購入費助成金支給券(第8号様式。以下次項及び第4項において「支給券」という。)を交付決定者に交付するものとする。

3 前項の規定により支給券の交付を受けた交付決定者は、第1項の規定により助成金の請求及び受領を委任した販売業者(以下「委任業者」という。)に支給券を引き渡すとともに、対象経費から第4条第1項に規定する助成金の額を控除した額(以下「自己負担額」という。)を支払うものとする。

4 委任業者は、当該補聴器の請求書に委任状及び支給券を添えて、町長に助成金を請求するものとする。

5 町長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、当該請求ごとに、委任業者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 補聴器を目的に反して使用させ、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(関係帳簿の作成)

第11条 町長は、助成金の交付に当たり三郷町難聴児補聴器購入費助成台帳(第9号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

付 則

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

付 則(平成28年3月23日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式の規定は、この告示の施行の日以後に行う処分について適用し、同日前に行った処分については、なお従前の例による。

別表

種目

名称

1台当たりの基準額(円)

基準額に含まれるもの

補聴器の種類

軽度又は中等度難聴用耳かけ型

43,900

補聴器本体及び電池(イヤーモールドが必要な場合は、基準価格に9,000円を加算する。)

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用耳かけ型

67,300

軽度又は中等度難聴用ポケット型

34,200

高度難聴用ポケット型

34,200

重度難聴用ポケット型

55,800

耳あな型(レディメイド)

87,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体及び電池

骨導式ポケット型

70,100

補聴器本体及び電池、骨導レシーバー並びにヘッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

補聴器本体及び電池(平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,600円を加算する。)

追加器具

FM型受信機

80,000

受信機本体及び電池

FM型ワイヤレスマイク

98,000

マイク本体及び電池

オーディオシュー

5,000


備考 追加器具は、医師から処方された場合に限る。

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(平28告示13・全改)

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三郷町難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成25年3月29日 告示第8号

(平成28年4月1日施行)