○三郷町家庭用生ごみ処理機等購入助成金交付要綱
平成27年3月30日
告示第6号
三郷町ごみ減量施設設置費補助金交付要綱(平成9年3月三郷町告示第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量化を図るため、家庭用生ごみ処理機(以下「処理機」という。)又は家庭用生ごみ処理容器(以下「処理容器」という。)を購入する者に対し、町長が予算の範囲内において交付する助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、居住している者。ただし、事業者を除く。
(2) 処理機又は処理容器を常に良好な状態で維持管理できる者
(3) 処理機又は処理容器により生ごみを減量し、一般家庭用ごみとして排出する者又は生ごみをたい肥化し、自己消費する者
(4) 処理機又は処理容器を近隣の住民に迷惑をかけない場所に設置できる者
(1) 処理機 電動式でかくはん等を行うことにより、生ごみを乾燥させ又は微生物等により分解し、減量又はたい肥化することを目的とするもの
(2) 処理容器 コンポスト容器、ボカシ容器等、微生物により生ごみを分解し又はたい肥化することを目的とするもの
(1) 処理機 処理機の購入に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)に3分の2を乗じて得た額とし、40,000円を限度とする。
(2) 処理容器 処理容器の購入に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)1個につき3分の2を乗じて得た額とし、4,000円を限度とする。
2 助成金の額に、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 助成金の交付は、処理機については1世帯につき1基、処理容器については1会計年度で1世帯につき2個を限度とする。ただし、処理機については、助成金の交付を受けた者の属する世帯において、当該交付を受けた日から起算して5年を経過した日以後に処理機を新たに購入したときは、再度交付申請することができるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、家庭用生ごみ処理機等購入助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 処理機又は処理容器の購入に係る領収書(申請者の氏名、製造メーカー及び型番が記載されたもの)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、請求のあった日から30日以内に申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還等)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、助成金を返還させることができる。
(1) 提出書類に虚偽の事項を記載する等、助成金の交付に関して不正があったとき。
(2) 助成金の交付対象となった処理機又は処理容器を、譲渡し、貸与し、売却し又は担保に供したとき。
2 町長は、必要があるときは、処理機又は処理容器の使用状況について調査することができるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三郷町家庭用生ごみ処理機等購入助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる申請について適用し、同日以前に行われた申請については、なお従前の例による。
付 則(平成28年3月23日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式の規定は、この告示の施行の日以後に行う処分について適用し、同日前に行った処分については、なお従前の例による。
(平28告示13・全改)