ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新型コロナウイルスワクチン接種 > 住所地外接種について

本文

住所地外接種について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003815 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

住所地外接種について

  • 新型コロナウイルスワクチンの接種対象者については、原則、住民票登録地の市町村において接種を行うこととされています。ただし、下記「住民票登録地外でワクチン接種を受けることができる方」に当てはまる場合は住所地外での接種が可能です。
  • 初回接種(1回目2回目)、令和5年秋開始接種(3回目、4回目、5回目、6回目、7回目)それぞれに申請が必要です。
  • 三郷町に住民票登録がなく、三郷町内の医療機関で接種をご希望の場合は、事前に届出が必要です。住民票登録地の市町村で予約がとれないという理由では、三郷町内医療機関で接種を受けることはできません。
  • 三郷町に住民票登録があり、他市町村で接種をご希望の場合は、接種医療機関所在地の自治体へお問い合わせください。

住民票登録地外でワクチン接種を受けることができる方

下記のいずれかに当てはまる方は住民票登録地外での接種が可能です。

  1. 医療従事者が勤務先医療機関等で接種を受ける場合(申請省略可)
  2. 出産のために里帰りしている妊産婦
  3. 単身赴任者
  4. 遠隔地へ下宿している学生
  5. ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  6. 入院・入所中で、その医療機関や施設でワクチン接種を受ける方(申請省略可)
  7. 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合におけるこのサービスの利用者(申請省略可)
  8. 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合(申請省略可)
  9. コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合(申請省略可)
  10. 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合(申請省略可)
  11. 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合(申請省略可)
  12. 災害による被害にあった者(申請省略可)
  13. 拘留または留置されている者、受刑者(申請省略可)
  14. 国または都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田モデルナワクチン接種センター」または「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)。(申請省略可)
  15. 船員が寄港地等で接種を受ける場合(申請省略可)
  16. その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
  17. その他市町村が真に必要と認める場合

 接種を受ける時点で、現にその状態にある方に限ります。

申請について

三郷町内医療機関での接種を希望される方は、必要書類を揃えて下記へお送りください。(窓口での申請も可能です)

必要書類

送付・提出先
〒636-0812 奈良県生駒郡三郷町勢野西1-2-1
福祉保健センター内 長寿健康課 新型コロナワクチン住所地外接種届担当 宛

住所地外接種届出済証の交付

届出の受領及び審査の後、通常約1週間後、普通郵便でお届けします。
接種日当日には、住民票所在地で発行された「接種券または接種券付き予診票」と「住所地外接種届出済証」が必要です。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)