ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

生後6か月〜4歳の方の新型コロナワクチン接種について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0007001 更新日:2023年2月7日更新 印刷ページ表示

生後6か月〜4歳の方に対する新型コロナワクチン接種についてお知らせします。
対象となられる方には個別に通知しますのであわせてご確認ください。

令和4年10月7日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、乳幼児(生後6か月〜4歳)に対する新型コロナワクチンの接種を予防接種法上の特例臨時接種に位置づけることが了承され、努力義務※が適用されることとなりました。

保護者の方はワクチン接種のメリット(感染予防効果等)とデメリット(副反応等)を十分理解し、ワクチンを接種するかどうかご検討ください。

※努力義務とは、特定の予防接種について、接種の対象者や保護者に「受けるよう努めなければならない」「受けさせるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定める予防接種法上の規定で、接種を強制するものではなく、努力を求めるものです。

 

接種対象者

接種日に三郷町に住民登録がある生後6か月~4歳の方

 

※5歳の誕生日の前々日までの方が対象となります。5歳の誕生日の前日以降は小児(5歳〜11歳)用ワクチン接種の対象になりますのでご注意ください。

例)5歳の誕生日が令和4年12月1日の方

→令和4年11月29日(誕生日の前々日)までは乳幼児用ワクチン

→令和4年11月30日(誕生日の前日)からは小児用ワクチン

実施期間

令和5年3月31日まで(特例臨時接種期間)

使用するワクチン

乳幼児用ファイザー社ワクチン(コミナティ筋注・6か月〜4歳用)


※5〜11歳用、12歳以上用のワクチン、オミクロン株対応ワクチンとは用法・用量などが異なる別の種類のワクチンです。

接種回数・接種間隔

合計3回接種します。

原則20日(18日以上)の間隔をおいて2回の接種後、 55日以上の間隔をおいて3回目を接種します。

接種完了に必要な期間(11週間程度)を踏まえると、特例臨時接種期間中に接種を完了するには1月15日までに1回目の接種を終える必要がありました。しかし、期間内に3回接種が完了できないとしても一定の効果は期待できるとされています。

  • 新型コロナワクチンは季節性インフルエンザワクチンとのみ同時接種が可能です。
  • それ以外のワクチン(麻しん・風しんワクチンなど)とは互いに片方のワクチン接種から前後とも2週間の間隔をあける必要があります。

接種場所・予約方法

現在、町内ではやわらぎクリニックで実施しています。

3回セットでの予約は終了しています。

1~2回目の接種予約をこども健康課で受付けています。

 

そのほか、奈良県内の居住地外接種可能医療機関で接種できます。

各医療機関により、接種可能日、予約方法が異なります。

接種可能な医療機関については、奈良県ホームページ「生後6カ月~4歳児以下(乳幼児)の居住地外接種について<外部リンク>」を確認のうえ、ご予約ください。

ワクチン接種当日

◆当日は、予防接種済証、予診票、本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)、母子健康手帳を持参してください。

 

◆接種には、必ず保護者の同意と立会いが必要です。

保護者とは、親権者(父母・養親)及び後見人をいいます。

保護者の同意と立会いがない場合、ワクチン接種は受けられません。
ただし、保護者がやむを得ない理由により立ち会えない場合は、普段からお子さんの健康状態をよく知る親族などが立ち会うことも可能です。その場合は委任状が必要です。なお、同居している成人の親族等(祖父母など)が立ち会う場合でも委任状は必要です。

新型コロナワクチン予防接種委任状 [PDFファイル/458KB]に必要事項を記入し、接種当日にお持ちください。

委任状は接種1回につき、1枚必要です。

 

◆居住地外接種での委任状の取り扱いについては、接種を受けられる市町村まで事前にご確認ください。

 

注意事項

5歳になる誕生日までに1回目及び2回目を接種し、2回目及び3回目の接種時に5歳以上になっていても、5歳になる前に接種したワクチンと同じファイザー社の乳幼児用ワクチンを使用します。

5歳になってから1回目を接種する場合は、5歳~11歳のページをご確認ください。

 

 

関連リンク

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)