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新型コロナウイルス感染症に係る国民年金保険料の免除について

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0002097 更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示

令和2年5月1日から新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時特例免除申請の手続きが可能です。

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予の対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請までとなります。

免除・猶予

令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)

令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)

学生納付特例

令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)

令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)

令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)

申請方法

申請書と必要な添付書類を、住民登録をしている町役場または年金事務所へ郵送してください。

申請書等、詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。