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新型コロナウイルス感染症の影響により保険税の納付が困難になった世帯に対し、保険税の減免を行っています。
保険税の減免を受けるには申請が必要です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(以下「世帯主」という。)が、次の(1)または(2)のいずれかに該当した場合に減免の対象となります。
減免の条件 | 感染症により、世帯主が死亡、または重篤な傷病を負った世帯 |
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対象となる保険税 |
令和元年度分から令和4年度分までの保険税であって、 (1)令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの(令和元年度第9期〜令和4年度第10期) (2)令和5年4月1日以降に納期限が設定されているもの(令和5年12月31日までに町長が減免の必要があると認めるものに限る。) |
減免額 | 全額(死亡、または重篤な傷病を負った日以降の納期未到来分) |
※ただし、既に納期限を経過している保険税の減免については、申請が遅れた止むを得ない理由がある場合のみ、遡って減免します。
減免の条件 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が以下すべての条件に該当する世帯。
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対象となる保険税 |
令和元年度分から令和4年度分までの保険税であって、 (1)令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの(令和元年度第9期〜令和4年度第10期) (2)令和5年4月1日以降に納期限が設定されているもの(令和5年12月31日までに町長が減免の必要があると認めるものに限る。) |
減免額 |
減免対象保険税額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額。
※事業の廃止や失業の場合 100% |
※ただし、既に納期限を経過している保険税の減免については、申請が遅れた止むを得ない理由がある場合のみ、遡って減免します。
申請書類を保険課に提出ください。
申請には1・2の書類の提出が必要です。