ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 新型コロナウイルス感染症関連 > 新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 新型コロナウイルス感染症関連 > 新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免について

本文

新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険税の減免について

3 すべての人に健康と福祉を10 人や国の不平等をなくそう
ページID:0002219 更新日:2023年5月11日更新 印刷ページ表示

 

新型コロナウイルス感染症の影響により保険税の納付が困難になった世帯に対し、保険税の減免を行っています。

保険税の減免を受けるには申請が必要です。

保険税の減免の対象となる世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(以下「世帯主」という。)が、次の(1)または(2)のいずれかに該当した場合に減免の対象となります。

(1)新型コロナウイルス感染症に感染した場合

 
減免の条件 感染症により、世帯主が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
対象となる保険税

令和元年度分から令和4年度分までの保険税であって、

(1)令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの(令和元年度第9期〜令和4年度第10期)

(2)令和5年4月1日以降に納期限が設定されているもの(令和5年12月31日までに町長が減免の必要があると認めるものに限る。)

減免額 全額(死亡、または重篤な傷病を負った日以降の納期未到来分)

※ただし、既に納期限を経過している保険税の減免については、申請が遅れた止むを得ない理由がある場合のみ、遡って減免します。

(2)新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した場合

 

減免の条件

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主が以下すべての条件に該当する世帯。

  1. 令和4年中の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかが、令和3年中の収入と比較して3割以上減少する見込みであること
  2. 令和3年中の合計所得額が1,000万円以下であること
  3. 収入減少が見込まれる所得以外の、令和3年中の合計所得が400万円以下であること

対象となる保険税

令和元年度分から令和4年度分までの保険税であって、

(1)令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの(令和元年度第9期〜令和4年度第10期)

(2)令和5年4月1日以降に納期限が設定されているもの(令和5年12月31日までに町長が減免の必要があると認めるものに限る。)

減免額

減免対象保険税額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額。

  1. 世帯の被保険者全員で算定した保険税額
  2. 世帯主の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
  3. 世帯主及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
  4. 世帯主の前年の合計所得に応じた減免割合
  • 300万円以下 100%
  • 400万円以下 80%
  • 550万円以下 60%
  • 750万円以下 40%
  • 1,000万円以下 20%

※事業の廃止や失業の場合 100%

※ただし、既に納期限を経過している保険税の減免については、申請が遅れた止むを得ない理由がある場合のみ、遡って減免します。

申請方法

申請書類を保険課に提出ください。

申請書類

申請には1・2の書類の提出が必要です。

  1. 国民健康保険税減免申請書[PDFファイル/95KB]
  2. 収入申告書[PDFファイル/72KB]
    給与支払等証明書[PDFファイル/127KB](給与明細が無い場合にご使用ください)
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)