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新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002347 更新日:2021年7月2日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等で、一定の要件を満たす場合は、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。

後期高齢者医療保険料の減免を受けるには申請が必要です。

後期高齢者医療保険料の減免の対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、または重篤な傷病を負った方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に掲げるアからウまでのすべてに該当する方
    ア 主たる生計維持者の事業収入等のうちいずれかの減少額が、前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
    イ 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
    ウ 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が、400万円以下であること。

対象となる保険料

・令和4年度保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

・令和2年度または令和3年度相当分の保険料のうち、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以降に納期限が到来するもの。

申請期限

令和5年3月31日(金曜日)

申請方法

適用条件を確認し、必要書類に記入いただき、保険課に提出してください。
申請には申請書のほか、診断書や所得状況申告書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。詳しくは、保険課までお問い合わせください。

適用条件や必要書類など、詳しくは奈良県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>のホームページをご覧ください。