新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、子育て世帯に対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、当該世帯を支援するため、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を給付します。
「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」については、下記リンクよりご確認ください。
給付金について
支給額
児童1人当たり一律5万円
対象児童
令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当の対象児童の場合、20歳未満)
※令和5年2月末までに新たに養育することになった児童(新生児等)も対象になります。
対象となる方
対象児童を養育する父母等の方で、以下のいずれかに当てはまる方
- 令和4年度住民税均等割が非課税である方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給対象児童は本給付金の対象外となります。
※要件に複数該当しても給付は1回限りです。
支給手続き
申請不要の方
申請不要の対象者
- 令和4年4月分の児童手当の受給者(公務員を除く。)または特別児童扶養手当の受給者であって、令和4年度住民税均等割が非課税である方
- 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給者(公務員を除く。)または特別児童扶養手当の受給者であって、令和4年度住民税均等割が非課税である方
※平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)がいる場合は、その児童に関する申請についても不要です。なお、別世帯の当該児童等に関しては別途手続きが必要になる場合がありますのでお問い合わせ下さい。
※未申告の場合は給付することができないため、税申告がお済でない方は速やかに住民税の申告を行ってください。
給付について
- 令和4年4月分受給者・・・令和4年7月26日(火曜日)振込予定です。
上記の振込日に児童手当(特別児童扶養手当)受給金融機関口座に振込予定です。
※令和4年1月1日時点で三郷町外在住の方は、課税状況を確認次第順次振込予定です。
- 令和4年5月から令和5年3月分の新規受給者・・・順次振込予定
令和4年4月1日以降に本町に転入された方で令和4年度住民税均等割が非課税である方は、令和4年3月31日時点でお住まいの市町村から給付金を支給することになります。ただし、令和4年4月1日以降に出生した新生児に関する給付金については、本町から支給します。
注意事項
- 受け取りを希望されない方は、「給付金受取拒否の届出書 [PDFファイル/85KB]」を提出してください。
- 児童手当受取口座を解約等された方は、給付ができませんので、「支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/112KB]」を提出してください。令和5年2月末までに提出頂けない場合は給付金の支給を放棄したものとします。
- 給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 給付金の支給後、修正申告により住民税均等割が課税されるようになった場合は、こども未来課まで連絡してください。
申請が必要な方
申請が必要な対象者
- 令和4年4月〜令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当の受給者(公務員)であって、令和3年度住民税均等割が非課税である方
- 平成16年4月2日〜平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)のみを養育している方であって、令和3年度住民税均等割が非課税である方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度住民税均等割が非課税である方と同様の水準となっている方
申請方法
下記の必要書類を提出してください。※郵送可
- 父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者になります。(振込口座名義人と同様となります。)
- 公務員の方は申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。
AまたはBに該当する方の必要書類
- 認定申請書(請求書) [PDFファイル/207KB]
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 振込口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
- 申請者(請求者)の世帯状況、対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)
※三郷町で確認することに同意いただける方は添付不要
- その他必要書類
Cに該当する方の必要書類
- 認定申請書(請求書) [PDFファイル/207KB]
- 簡易な収入見込額の申立書(家計急変用) [PDFファイル/340KB]
- 簡易な所得見込額の申立書(家計急変用) [ [PDFファイル/515KB]
※収入要件が合致しない場合は追加で提出してください
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 振込口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
※令和4年4月分児童手当等受給口座と同一口座希望の場合は添付不要
- 申請者(請求者)の世帯状況、対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)
※三郷町で確認することに同意いただける方は添付不要
- 令和4年1月以降の収入がわかるものの写し(給与明細書、年金振込通知書等)
- その他添付資料
※収入では要件に合致しないものの、所得では要件に合致する方は、簡易な所得見込額の申立書をご提出ください。経費等を控除した見込額で判定することが可能です。
給付について
提出いただいた書類の審査後、順次支給致します。
非課税相当収入の算定イメージ 《例》父・母・子2名の場合
1 申請者・配偶者等の令和4年1月以降の任意の月(それぞれ同じ月)の収入額を算出(申請時は給与明細等のコピーが必要)
【例】父 令和4年2月分の収入15万円
【例】母 令和4年2月分の収入5万円
2 上記1で算出した収入額×12か月をし、それぞれ年間収入見込額を算出
【例】父 令和4年2月分の収入15万円×12か月=年間収入見込額180万円(A)
【例】母 令和4年2月分の収入5万円×12か月=年間収入見込額60万円(B)
3 主たる生計維持者(収入・所得の高い方)を特定
父 年間収入見込額180万円(A) > 母 年間収入見込額60万円(B)
となるため、当ケースでは父を主たる生計維持者=申請者とする。
4 下表「非課税相当収入限度額早見表」を確認し、非課税相当収入限度額を特定
非課税相当収入限度額早見表
世帯人数(家族構成例)
|
非課税相当収入限度額 (単位:円)
|
2名 (例)父(母)+子1名 |
1,378,000円 |
3名 (例)父母+子1名 |
1,680,000円 |
4名 (例)父母+子2名 |
2,097,000円 |
5名 (例)父母+子3名
|
2,497,000円 |
6名 (例)父母+子4名 |
2,897,000円 |
※世帯人数は、以下の合計人数です。
- 申請者本人
- 同一生計配偶者(収入金額103万円以下の者)
- 扶養親族(16歳未満の者も含む)
※申請者が申請時点で、「障害者」・「未成年者」・「寡婦」・「ひとり親」の場合は、非課税相当収入限度額は2,043,000円または世帯人数に応じた上記の非課税相当収入限度額となります。
5 申請者の年間収入見込額と、非課税相当収入限度額を比較
父 年間収入見込額1,800,000円(A) < 非課税相当収入限度額(世帯人数4人 2,097,000円)
となるため、当ケースでは“支給対象となり得る”と推定されます。
申請者の年間収入見込額 > 非課税相当収入限度額 の場合は対象外となりますが、所得見込額の要件に該当する場合は支給対象となり得る場合があります。
最終的に支給対象となるかは、審査後でないと確定しません。
申請受付期間
令和4年7月1日(金曜日)から
令和5年2月28日(火曜日)まで(郵送の場合は必着)
注意事項
- 本給付金の支給後、支給要件に該当しないことが分かった場合は、本給付金を返還していただきます。
- DV避難中または離婚(協議中も含む)で、ご自身が児童手当を受給されていない場合(対象児童のうち、中学校修了後の児童のみ養育する場合を含む)は、至急ご連絡ください。案内チラシ[PDFファイル/941KB]
問い合わせ先について
問い合わせ・申請先
三郷町役場こども未来課(福祉保健センター内)
Tel0745-43-7322 Fax0745-31-0660
(受付時間:平日8時30分~17時15分)
制度全体に関する質問は下記でも確認できます
厚生労働省「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に係る電話相談窓口」
Tel0120-400-903
Fax0120-300-466
(受付時間)
Tel:平日 9時00分~18時00分
Fax:24時間(土日祝含む)
その他事項
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にはご注意ください。三郷町からは、申請内容に不明な点があった場合等に問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること・支給のための手数料の振込を求めること・クレジットカードや預金通帳をお預かりすること・暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。不審に思った場合は迷わず下記担当課または最寄りの警察署までご連絡下さい。
関連リンク