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令和6年12月支給分(令和6年10月分)からの児童手当については、次のとおりになります。
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |||
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支給対象児童 |
中学校修了までの 国内に住所を有する児童 (15歳到達後最初の年度末まで) |
高校生年代までの 国内に住所を有する児童 (18歳到達後最初の年度末まで) |
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手当月額 |
3歳未満 | 15,000円 | 3歳未満 |
第1子、第2子: 15,000円 第3子以降: 30,000円 |
3歳~ 小学校修了まで |
第1子、第2子: 10,000円 第3子以降: 15,000円 |
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中学生 | 10,000円 |
3歳~ 高校生年代 |
第1子、第2子: 10,000円 第3子以降: 30,000円 |
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所得制限以上 |
5,000円 (特例給付) |
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所得制限 |
所得制限あり 所得限度額:960万円未満 (年収ベース、夫婦と子ども2人の場合) ※年収1,200万円以上の方は支給対象外 |
所得制限なし 特例給付は廃止 |
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支給回数 |
年3回支給(2、6、10月) | 年6回支給(偶数月) | ||
第3子以降の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで |
支給月が偶数月の年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日に、支給月前2か月分を支給)になります。支給日が土日祝日にあたる場合はその前日の平日が支給日となります。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から所得制限が撤廃されます。
高校生年代(15歳到達後の最初の年度末を経過した後18歳到達後の最初の年度末まで)の子への支給が拡大します。
第3子以降の児童は児童1人あたり支給額が月額30,000円となります。
第1子、第2子にカウントする年齢が、18歳到達後最初の年度末を経過した後22歳到達後の最初の年度末までの子に拡大されます。
※18歳到達後最初の年度末を経過した後22歳到達後の最初の年度末までの子に対して、児童手当の受給者が学費や食費などの経済的負担があり、通常必要とされる世話および保護を行っている場合には、カウントする人数として含めます。18歳到達後最初の年度末を経過した後22歳到達後の最初の年度末までの子が自立して生活を営んでいる場合など、受給者が養育しているとは言い難い場合は対象外です。
年齢 | 養育児童 | 令和6年9月まで | 令和6年10月から | |
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18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子 | 22歳 | 算定対象外 | ||
21歳 | ○ | 1人目(支給なし) | ||
20歳 | ||||
19歳 | ||||
高校生年代 | 18歳 | |||
17歳 | ○ | 1人目(支給なし) | 2人目(月額10,000円) | |
16歳 | ||||
中学生 | 15歳 | |||
14歳 | ||||
13歳 | ○ | 2人目(月額10,000円) | 3人目(月額30,000円) | |
未就学児~小学生 | 12歳 | |||
11歳 | ||||
10歳 | ||||
9歳 | ||||
8歳 | ○ | 3人目(月額15,000円) | 4人目(月額30,000円) | |
0~7歳 | ||||
支給額 | 月額25,000円 | 月額70,000円 |
申請の受付は、令和6年9月から開始します。
1. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
2. 高校生年代以下の児童を養育し、かつ所得上限限度額超過によって支給対象外となっている方
3. 令和6年9月時点で新たに多子加算の算定対象となる18歳到達後の最初の年度末を経過した後22歳到達後の最初の年度末までの子を養育しており、高校生年代以下の児童を含めて、合計人数が3人以上の方(※現在、受給中で該当する方も提出が必要です)
4. 支給対象となる児童(高校生年代以下の方)の住所が三郷町にない方
※申請先が三郷町ではない場合等もありますので、次のフローチャートも参考にしてください。
児童手当制度改正 手続き要否フローチャート [PDFファイル/218KB]
●児童を養育している方の職業が公務員以外の場合
郵送または窓口で申請を受け付けています。
<郵送の場合>
〒636-0812 三郷町勢野西1-2-1福祉保健センター内 三郷町役場こども未来課宛
※町役場に到着した日が受付日になります。
※不着、遅延等の郵便事故について、三郷町は責任を負いかねます。
特定記録郵便、簡易書留等の経過がわかる方法での郵送をお勧めします。
<窓口の場合>
福祉保健センター内こども未来課窓口
受付時間:8時30分から17時15分(土日祝日除く)
●児童を養育している方の職業が公務員の場合
勤務先での手続きが必要になります。
(児童手当認定請求書記入例 [PDFファイル/768KB])
・請求者名義の金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの(預金通帳やキャッシュカード)
・課税情報の確認に係る同意書 [PDFファイル/282KB]
(課税情報の確認に係る同意書記入例 [PDFファイル/310KB])
・請求者の保険証の写し(国家公務員共済(日本郵政共済組合等)、地方公務員等共済に加入されている方のみ)
の提出が必要です。
なお、窓口申請の場合、上記以外に以下のものを追加でお持ちください。
・請求者および配偶者のマイナンバーカードまたは通知書
・本人確認書類
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/92KB]
(監護相当・生計費の負担についての確認書記入例 [PDFファイル/364KB])
の提出が必要です。
・児童の住民票
の提出が必要です。
令和6年10月31日(木曜日)【必着】です。
なお、改正に伴う申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜日)【必着】です。
・令和6年10月31日までに申請された方は、令和6年12月より児童手当拡充の額で支給されます。
・令和6年11月1日以降の申請でも、令和7年3月31日までに申請した場合には、令和6年10月分までさかのぼって支給されます。
・「もっと子育て応援!児童手当<外部リンク>」(こども家庭庁 ホームページ)
・「児童手当制度が変わります! [PDFファイル/1.23MB]」(こども家庭庁 リーフレット)