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令和6年12月支給分(令和6年10月分)からの児童手当については、次のとおりになります。
| 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |||
|---|---|---|---|---|
| 支給対象児童 |
中学校修了までの 国内に住所を有する児童 (15歳到達後最初の年度末まで) |
高校生年代までの 国内に住所を有する児童 (18歳到達後最初の年度末まで) |
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手当月額 |
3歳未満 | 15,000円 | 3歳未満 |
第1子、第2子: 15,000円 第3子以降: 30,000円 |
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3歳~ 小学校修了まで |
第1子、第2子: 10,000円 第3子以降: 15,000円 |
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| 中学生 | 10,000円 |
3歳~ 高校生年代 |
第1子、第2子: 10,000円 第3子以降: 30,000円 |
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| 所得制限以上 |
5,000円 (特例給付) |
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所得制限 |
所得制限あり 所得限度額:960万円未満 (年収ベース、夫婦と子ども2人の場合) ※年収1,200万円以上の方は支給対象外 |
所得制限なし 特例給付は廃止 |
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支給回数 |
年3回支給(2、6、10月) | 年6回支給(偶数月) | ||
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第3子以降の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで | 22歳到達後の最初の年度末まで | ||
令和6年10月の児童手当制度の改正に伴い、児童手当支給日前に送付していた「支払通知書」が、令和6年12月支給分(10月・11月分)から廃止となります。
今後の支給金額等の確認については、支払日(偶数月の10日※)以降に、通帳記帳等により、登録口座をご確認ください。
なお、養育する児童の増減、児童の年齢到達等により、支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、今までどおり各通知書を送付します。
※10日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります。
・「もっと子育て応援!児童手当<外部リンク>」(こども家庭庁 ホームページ)
・「児童手当制度が変わります! [PDFファイル/1.23MB]」(こども家庭庁 リーフレット)