ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 子育て情報 > 児童手当の制度改正(拡充)について(令和6年10月分以降)

本文

児童手当の制度改正(拡充)について(令和6年10月分以降)

3 すべての人に健康と福祉を4 質の高い教育をみんなに
ページID:0010039 更新日:2024年9月25日更新 印刷ページ表示

令和6年12月支給分(令和6年10月分)からの児童手当については、次のとおりになります。

1.制度改正(拡充)後の変更内容

制度改正前後比較表
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象児童

中学校修了までの

国内に住所を有する児童

(15歳到達後最初の年度末まで)

高校生年代までの

国内に住所を有する児童

(18歳到達後最初の年度末まで)

手当月額

3歳未満 15,000円 3歳未満

第1子、第2子:

15,000円

第3子以降:

30,000円

3歳~

小学校修了まで

第1子、第2子:

10,000円

第3子以降:

15,000円

中学生 10,000円

3歳~

高校生年代

第1子、第2子:

10,000円

第3子以降:

30,000円

所得制限以上

5,000円

(特例給付)

所得制限

所得制限あり

所得限度額:960万円未満

(年収ベース、夫婦と子ども2人の場合)

※年収1,200万円以上の方は支給対象外

所得制限なし

特例給付は廃止

支給回数

年3回支給(2、6、10月) 年6回支給(偶数月)

第3子以降の算定対象

18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで

2.児童手当支払通知書の廃止について

令和6年12月支給分から児童手当支払通知書が廃止になります

 令和6年10月の児童手当制度の改正に伴い、児童手当支給日前に送付していた「支払通知書」が、令和6年12月支給分(10月・11月分)から廃止となります。

 今後の支給金額等の確認については、支払日(偶数月の10日※)​以降に、通帳記帳等により、登録口座をご確認ください。

 なお、養育する児童の増減、児童の年齢到達等により、支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、今までどおり各通知書を送付します。

 ※10日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります。

3.関連情報

・「もっと子育て応援!児童手当<外部リンク>」(こども家庭庁 ホームページ)

・「児童手当制度が変わります! [PDFファイル/1.23MB]」(こども家庭庁 リーフレット)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

病院検索のバナー<外部リンク>

休日夜間救急のバナー

イベントカレンダーのバナー

お問い合わせのバナー