JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
令和6年10月の児童手当制度の改正に伴い、児童手当支給日前に送付していた「支払通知書」が、令和6年12月支給分(10月・11月分)から廃止となります。
今後の支給金額等の確認については、支払日(偶数月の10日※)以降に、通帳記帳等により、登録口座をご確認ください。
なお、養育する児童の増減、児童の年齢到達等により、支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、今までどおり各通知書を送付します。
※10日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります。
<外部リンク>