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年末調整・確定申告等の社会保険料控除について(後期高齢者医療保険料)
前年の1月から12月までの間に納付された後期高齢者医療保険料、国民健康保険税、介護保険料は、納付された方の年末調整や所得税の確定申告の際に社会保険料控除として申告できます。
後期高齢者医療保険料・国民健康保険税については保険課(43-7325)、
介護保険料については長寿介護課(43-7323)にお問い合わせください。
控除の対象
- 会社などの年末調整のとき:その年の1月1日から12月31日までに納付、または納付予定の金額
- 確定申告のとき:前年の1月1日から12月31日までに納付した金額
※納付書や口座引き落としにより納められた場合は、その保険税を納めた方に、年金から特別徴収された場合は、年金受給者本人に社会保険料控除が適用されます。
納付済額のお知らせ
三郷町では、後期高齢者医療保険・国民健康保険税・介護保険料にかかる「納付額確認書」(介護保険料は「納付通知書」)については、ご希望いただかなければ送付しません。
領収書を紛失されたなど、納付済額がわからない場合は「納付額確認書」を発行いたしますので、保険課までご連絡ください。
個人情報保護等の観点から、電話による金額のお問い合わせには、お答えはできません。
後日、「納付額確認書」等を送付いたします。
お急ぎの場合は、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等顔写真付きのもの)をお持ちのうえ、窓口までご来庁ください。
※後期高齢者医療保険料、国民健康保険税、介護保険料を社会保険料控除として申告する場合、証明書を添付する必要はありません。
申告方法
- 納付書で納められた場合は、領収書の日付をご確認いただき、合計金額を申告用紙へ記入してください。
- 口座引き落としの場合は、通帳の引き落とし日をご確認いただき、合計金額を申告用紙へ記入してください。
- 年金から特別徴収されている場合は、公的年金の源泉徴収票に記載されている金額を申告用紙へ記入してください。
- 納付方法が一年間のうちで混在する場合は、それぞれの該当金額を合計した金額を申告用紙へ記入してください。
- 保険税減額により保険税の還付があった場合は、還付のあった日付、金額をご確認いただき、納められた合計金額から還付額を引いた金額を申告用紙へ記入してください。
※年末調整や確定申告の際に、領収書、支払金額を証する書類の添付は必要ありません。
※年末調整にかかる保険料控除申告書等の記載方法の詳細は、お勤め先もしくは管轄税務署へお問合わせください。
※確定申告書の記載方法等の詳細は、管轄税務署へお問合せください。
※町民税・県民税申告書の記載方法等の詳細は、税務課へお問合せください。