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後期高齢者医療 保険料について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0011060 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 

後期高齢者医療の保険料

保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。これまで保険料を負担することのなかった方も、75歳を迎えると保険料を納めることになります。年間の保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」合計となります。

均等割額+所得割額=被保険者の保険料(100円未満切り捨て)

令和6・7年度保険料の計算方法

保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直されます。

均等割額 被保険者一人あたり 51,500円
所得割額

(総所得金額等-基礎控除43万円)×所得割率10.55%


保険料の上限額は、一人あたり80万円です。

 

​〇総所得金額等とは、下記1~4の合計です。

  1. 年金 :[年金収入-公的年金控除(例:110万円)]
  2. 給与 :[給与収入-給与所得控除(例:55万円)]
  3. 自営業:[事業収入-必要経費]
  4. その他:不動産・株式の譲渡所得など(分離課税の所得がある人はその所得も合計します。)

令和6・7年度保険料の軽減について

保険料が軽減される場合があります。

[1]所得の低い方

所得が低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得(世帯主及び被保険者)の総所得金額等(医療費控除や社会保険料控除等各種控除をする前の額)の合計額によって次のとおり軽減されます。

対象者の所得要件

(同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額)

軽減割合

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数−1)】以下の世帯

7割

【基礎控除額(43万円)+30.5万円×世帯に属する被保険者数+

10万円×(給与所得者等の数−1)】以下の世帯

5割

【基礎控除額(43万円)+56万円×世帯に属する被保険者数+
10万円×(給与所得者等の数−1)】以下の世帯

2割

※世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合であっても、軽減の判定の際の対象となります。

※65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から最大15万円が控除されます。

※軽減判定は、4月1日(4月2日以降加入者は、加入した日)の世帯状況で行います。

※事業所得等については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します。

※土地・家屋などの譲渡所得については、特別控除前の所得です。

※上記の軽減措置を受けるには、税法上の申告義務がない方(障害年金、遺族年金等受給者や所得のない方など)であっても、所得の申告をする必要があります。

※軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数−1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者が2人以上いる場合に計算します。

※給与所得者等とは、一定の給与所得(給与収入55万超)がある方、または公的年金等の所得(年金収入が、65歳以上は125万円超または65歳未満で60万円超)がある方。

[2]今まで被扶養者で保険料を納めていなかった方の保険料は?

今まで保険料を納めていなかった方も保険料を納めることになります。
ただし軽減措置があり、前年の収入にかかわらず所得割は賦課されず、加入後2年間については均等割5割軽減が適用されます。
(対象となるのは後期高齢者医療制度加入前日において、被用者保険の被扶養者であった方のみです。国民健康保険や国保組合の加入者であった方は対象になりません。)

※均等割7割軽減の基準に該当すれば、7割軽減が優先されます。

 

保険料の納め方

・年金から天引きされる場合(特別徴収)

 年金支給の際に、年金から保険料が天引きされます。

 

・口座振替・納付書で納める場合(普通徴収)

 口座振替の方は、毎年7月~翌2月までの8期にわたって、口座から引き落とします。(月末引き落とし)

 納付書の方は、三郷町より送付した納付書で納期限までに必ず納めてください。

 

 

下記ホームページもご覧ください。

奈良県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)<外部リンク>