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一部負担割合(74歳以下の国民健康保険加入の方)

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001330 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

病院などで受診されたときの一部負担割合は、下表のとおりです。

対象と負担割合

区分

負担割合

備考

義務教育就学前の方

2割

 
義務教育就学以上70歳未満の方

3割

 

70歳以上75歳未満の方(注1)

(同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険被保険者で全員の課税標準額が145万円未満の場合)

2割

一般、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ

70歳以上75歳未満の方(注1)

(同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険被保険者で課税標準額が145万以上の方がいる場合)

3割 現役並み所得者Ⅲ、現役並み所得Ⅱ、現役並み所得者Ⅰ(注2)

(注1)70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)から対象になります。対象となる前月に保険課で判定しご案内させていただきます。なお、一部負担金の割合は町県民税の課税標準額等で判定し、毎年8月に更新されます。そして、75歳(誕生日の前日まで)の誕生日の当日から後期高齢者医療制度に移行となります。

(注2)70歳になる国民健康保険被保険者がいる世帯で、70歳以上の国民健康保険被保険者の基準所得金額(総所得金額等-市県民税の基礎控除額)の合計額が210万円以下の場合、または同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険被保険者全員と特定同一世帯所属者の年間総収入が520万円未満(対象者が1人の場合は383万円未満)の方は、申請により「一般」の区分に変更できます。なお、条件を満たしていると判断した場合は、申請書の提出がなくとも「一般」と判定しています。

一部負担金の減免、免除または徴収猶予について

災害など特別な理由により、資産などの活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難になった場合、一部負担金の減額、免除または徴収猶予を受けられる場合があります。

資産・収入等の条件や手続きなど詳細については、保険課へご相談ください。

特別な理由とは

  • 震災、風災害、火災その他これらに類する災害により死亡、もしくは重度の障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  • 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、その他これらに類する理由により、収入が減少したとき。
  • 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したときなど。