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一部負担金(74歳以下の国民健康保険加入の方)
病院などで受診されたときのお支払は、下表のとおりです。
受診の際には、医療機関の窓口で被保険者証を提示して下さい。
対象と負担割合
区分 |
区分2 |
負担割合 |
備考 |
---|---|---|---|
70歳以上74歳以下の方 | 昭和19年4月1日以前生まれの方 | 2割(特例措置により1割) | |
70歳以上74歳以下の方 |
昭和19年4月2日以降生まれの方 |
2割 |
|
70歳以上74歳以下の現役並み所得の方※1 | 昭和19年4月1日以前生まれの方 |
3割 |
以下に該当する場合は申請により1割となります※2 |
70歳以上74歳以下の現役並み所得の方※1 |
昭和19年4月2日以降生まれの方 |
3割 |
以下に該当する場合は申請により1割となります※2 |
義務教育就学以上70歳未満の方 |
- |
3割 |
|
義務教育就学前の方 |
- |
2割 |
※1
同一世帯に住民税課税所得145万円以上の所得がある70~74歳以下の国民健康保険被保険者がいる人。
※2
- 70~74歳以下が1人のときで、年収383万円未満
- 70~74歳以下が2人以上のときで、年収の合計が520万円未満
- 70~74歳以下が1人で住民税課税所得145万円以上かつ年収383万円以上のときで、同一世帯の後期高齢者医療制度へ移行した旧国民健康保険被保険者を含めた年収の合計が520万円未満
一部負担金の減免、免除または徴収猶予について
災害など特別な理由により、資産などの活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難になった場合、一部負担金の減額、免除または徴収猶予を受けられる場合があります。
資産・収入等の条件や手続きなど詳細については、保険課へご相談ください。
特別な理由とは
- 震災、風災害、火災その他これらに類する災害により死亡、もしくは重度の障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、その他これらに類する理由により、収入が減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したときなど。