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高額療養費の給付
国民健康保険
自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
ただし、国民健康保険税を滞納されますと、支給できなくなることがあります。
申請できる期間は、診療日の属する月の翌月の1日から2年以内です。
必要なもの
申請書 [PDFファイル/123KB]・保険証・領収書・口座番号のわかるもの
※高額療養費の支給には、健康診断、予防接種、正常な妊娠・分娩、経済的理由による妊娠中絶、美容整形、差額ベッド料金、歯列矯正など、保険診療外で自費支払となる診療は適用されません。
70歳未満の方の国民健康保険高額療養費自己負担限度額
過去12ヶ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
旧ただし書き所得とは、総所得及び山林所得額並びに株式・長期(短期)譲渡所得などの合計から基礎控除43万円を控除した後の金額。
合算対象基準額
自己負担額21,000円以上
計算上の注意
- 被保険者ごと(一人ずつで計算)
- 1ヶ月単位(月の1日から末日まで)
- 同じ医療機関
(同じ医療機関でも入院と外来および歯科は別々に計算) - 保険診療分が対象
(差額ベッド代、入院中の食事代などは対象外)
70歳以上の方の国民健康保険高額療養費自己負担限度額
過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
計算上の注意
- 外来は個人単位・外来+入院は世帯単位
- 1ヶ月単位(月の1日から末日まで)
- 医療機関・診療科は問いません
- 保険診療分が対象
(差額ベッド代、食事代などは対象外)
限度額適用認定証の交付について
国民健康保険加入の方が入院した場合、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額認定証」)を病院などの窓口に提示することにより、各医療機関の窓口での支払いは、自己負担限度額までとなります。(ただし、保険診療のみ)
自己負担限度額は下記のとおり所得区分によって異なりますので、現在入院中の方および入院予定の方は、あらかじめ限度額適用認定証について役場・保険課までお問い合わせください。
※マイナ保険証で病院受診される場合は、限度額適用認定証等が無くても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
特定疾病療養受療証の交付について
特定疾病療養受療証とは、医療機関の窓口に提示することで特定疾病の自己負担額が1つの医療機関につき、1か月10,000円(ただし、人工透析が必要な慢性腎不全の方で、70歳未満の上位所得者は、20,000円)までとなるものです。
対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりです。
1.先天性血液凝固因子障害の一部
2.人工透析が必要な慢性腎不全
3.血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症