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高額療養費の給付
自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
ただし、国民健康保険税を滞納されますと、支給できなくなることがあります。
対象期間は、診療日の属する月の翌月の1日から2年以内です。
※高額療養費の支給には、健康診断、予防接種、正常な妊娠・分娩、経済的理由による妊娠中絶、美容整形、差額ベッド料金、歯列矯正など、保険診療外で自費支払となる診療は適用されません。
令和8年8月1日からの国民健康保険高額療養費自己負担限度額

※1 年収約200万円未満であるものは、令和9年8月以降、多数該当の金額が引き下がります。(44,000円→34,500円)
※2 年収約200万円未満であることが確認できたものは、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとします。
〇70歳未満の方の合算基準額は、21,000円以上のものに限ります。
70歳未満の方の国民健康保険高額療養費自己負担限度額(令和8年7月31日まで)

過去12ヶ月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
旧ただし書き所得とは、総所得及び山林所得額並びに株式・長期(短期)譲渡所得などの合計から基礎控除43万円を控除した後の金額。
合算対象基準額
自己負担額21,000円以上
計算上の注意
- 被保険者ごと(一人ずつで計算)
- 1ヶ月単位(月の1日から末日まで)
- 同じ医療機関
(同じ医療機関でも入院と外来および歯科は別々に計算) - 保険診療分が対象
(差額ベッド代、入院中の食事代などは対象外)
70歳以上の方の国民健康保険高額療養費自己負担限度額(令和8年7月31日まで)

過去12か月以内に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
計算上の注意
- 外来は個人単位・外来+入院は世帯単位
- 1ヶ月単位(月の1日から末日まで)
- 医療機関・診療科は問いません
- 保険診療分が対象
(差額ベッド代、食事代などは対象外)
限度額適用認定証の交付について
国民健康保険加入の方が入院した場合、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額認定証」)を病院などの窓口に提示することにより、各医療機関の窓口での支払いは、自己負担限度額までとなります。(ただし、保険診療のみ)
自己負担限度額は下記のとおり所得区分によって異なりますので、現在入院中の方および入院予定の方は、あらかじめ限度額適用認定証について役場・保険課までお問い合わせください。
※マイナ保険証で病院受診される場合は、限度額適用認定証等が無くても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。




