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後期高齢者医療 各種届出について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002021 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費の支給

1カ月の医療費自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
同じ世帯内に後期高齢者で医療を受けている方が複数いる場合は、入院時のみ世帯での合算をすることができます。

*一度申請をすれば、次回からは申請する必要はありません。高額療養費が発生するたびに奈良県後期高齢者医療広域連合が確認して約3~4カ月後に支給します。

(申請に必要なもの)

  • 資格確認書
  • 振込先口座がわかるもの

人工透析治療を行う必要のある人に対する特例措置〔特定疾病療養受療証〕

人工透析の治療が毎月、医療機関ごとに10,000円が限度となりますので、申請して「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。

(申請に必要なもの)

  • 資格確認書
  • 医師の意見書または、旧の特定疾病療養受療証

医療費を全額支払ったとき

次のような理由により医療費を全額支払った場合、その理由が適当であると認められたときは、支払った医療費の全額または一部払い戻しが受けられます。

[申請期限]支給申請期限は2年となっています。

旅行中などの理由により、資格確認書を医療機関に見せられなかったとき

いったんは全額自己負担していただき、後日申請して認められると、自己負担分以外が療養費として支給されます。

(申請に必要なもの)

  • 診療報酬明細書(レセプト)・・・医療機関で交付されます
  • 領収書
  • 資格確認書
  • 振込先口座がわかるもの

コルセットなどの治療用装具を作った場合

医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作ったとき、いったん全額自己負担しますが、後日申請をして認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。


(申請に必要なもの)

  • 資格確認書
  • 医師の意見書・装着証明書
  • 領収書および明細書
  • 振込先口座がわかるもの
  • (靴型装具の場合のみ)装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)

葬祭費の申請

ご加入の方が亡くなられたとき葬祭を執り行われた方(喪主の方)に3万円の葬祭費を支給しています。


 (申請に必要なもの)

  • 亡くなられた方の後期高齢者医療資格確認書
  • 同世帯の方の後期高齢者医療医療資格確認書
  • 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 葬祭を行った方の振込先口座がわかるもの(葬祭費受取用)
  • 還付金等振込先口座がわかるもの(保険料還付受取用)

 ※葬祭費受取用と同じでも可

[申請期限]支給申請期限は告別式の翌日から2年となっています。

 

 

 

下記ホームページもご覧ください。

奈良県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)<外部リンク>