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後期高齢者医療被保険証および各種届出について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002021 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

世帯の被保険者のうち、最も所得が高い方の市町村民税課税所得によって決まります。

市町村民税の課税所得 一部負担割合

28万円未満

1割

28万円以上145万円未満

2割

145万円以上

3割

(診療月が4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当年度の課税所得)

*保険適用外診療は、全額自己負担になります

 【基準収入額適用申請】

  • 市町村民税課税所得が145万円以上の方でも世帯の被保険者(後期高齢者医療保険加入者)の収入合計が520万円(1人の場合は383万円)未満で、基準収入額適用申請をされた場合は、一部負担金が1割または2割に変更されます。
  • 市町村民税課税所得が145万円以上の方で、被保険者一人で収入が383万円以上でも世帯で70歳以上の人を含めて収入合計が520万円未満の場合、申請すると一部負担金の割合が1割または2割に変更されます。

 [申請に必要なもの]

  • 保険証
  • 収入金額を確認できる書類(確定申告書等)

 ※基準収入額適用申請による負担割合の変更は、申請日の翌月1日からの適用となります。

医療機関での自己負担限度額

医療機関等で支払った一部負担金が下記の限度額を超えた場合に、超えた金額が高額療養費として支給されます。なお、外来・入院いずれの場合も、1カ月間の同一医療機関での負担は自己負担限度額までの支払いにとどめられます。また、低所得者の取扱いを受けるには、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要です。

※但し、食事療養標準負担額や差額ベット代等の保険外費用は対象外です。

1割・2割負担

1か月の自己負担限度額
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと) 食事療養標準負担額
(1食あたり)
一般II(2割)

18,000円または【6,000円+(医療費-30,000円)×10%】の低い方を適用

(年間の上限144,000円)

57,600円
〈多数回44,400円〉【注1】

460円

※令和6年6月より、490円

一般(1割)

18,000円
(年間の上限144,000円)

57,600円
〈多数回44,400円〉【注1】

460円

※令和6年6月より、490円

低所得者II(1割) 8,000円 24,600円

210円【注2】

※令和6年6月より、230円

低所得者I(1割)

8,000円 15,000円

100円

※令和6年6月より、110円

※非課税世帯の人は、低所得者1または低所得者2に該当します。あらかじめ役場窓口にて申請のうえ、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると、窓口でのお支払が自己負担限度額までになります。

(申請に必要なもの)

  • 保険証
  • 申請者の本人確認できるもの(本人に代わり申請される場合)
  • 委任状(別住所の方が本人に代わり申請される場合)

【注1】過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目以降は「多数回」該当となり上限額が下がります。

【注2】低所得者IIで申請月から過去1年間(認定期間中)に90日以上入院している場合は91日目から160円。(令和6年6月より、180円)改めて役場にて申請が必要です。

  • 入院日数が90日以上であることがわかる書類(領収書等)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証

 

3割負担

1か月の自己負担限度額
所得区分 外来+入院(世帯ごと) 食事療養標準負担額
(1食あたり)
現役並み所得III
課税所得690万円以上
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
〈多数回140,100円〉

460円

※令和6年6月より、490円

現役並み所得II
課税所得380万円以上
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
〈多数回93,000円〉

460円

※令和6年6月より、490円

現役並み所得I
課税所得145万円以上
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
〈多数回44,400円〉

460円

※令和6年6月より、490円

(*)過去12か月以内に3回以上、限度額に達した場合は、4回目以降は「多数回」該当となり上限額が下がります。

現役並み所得I、IIの方は、あらかじめ「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると、窓口でのお支払が自己負担限度額までになります。

 (申請に必要なもの)

  • 保険証
  • 申請者の本人確認できるもの(本人に代わり申請される場合)
  • 委任状(別住所の方が本人に代わり申請される場合)

高額療養費の支給

1カ月の医療費自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
同じ世帯内に後期高齢者で医療を受けている方が複数いる場合は、入院時のみ世帯での合算をすることができます。

*一度申請をすれば、次回からは申請する必要はありません。高額療養費が発生するたびに奈良県後期高齢者医療広域連合が確認して約3~4カ月後に支給します。

[申請に必要なもの]

  • 保険者証
  • 口座がわかるもの

人工透析治療を行う必要のある人に対する特例措置〔特定疾病療養受療証〕

人工透析の治療が毎月、医療機関ごとに10,000円が限度となりますので、申請して「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。
[申請に必要なもの]

  • 保険証
  • 医師の意見書または、旧の特定疾病療養受療証

医療費を全額支払ったとき

次のような理由により医療費を全額支払った場合、その理由が適当であると認められたときは、支払った医療費の全額または一部払い戻しが受けられます。

[申請期限]支給申請期限は2年となっています。

旅行中などの理由により、保険証を医療機関に見せられなかったとき

いったんは全額自己負担していただき、後日申請して認められると、自己負担分以外が療養費として支給されます。

[申請に必要なもの]

  • 診療報酬明細書(レセプト)・・・医療機関で交付されます
  • 領収書
  • 保険証
  • 口座がわかるもの

コルセットなどの治療用装具を作った場合

医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作ったとき、いったん全額自己負担しますが、後日申請をして認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。
(申請に必要なもの)

  • 保険証
  • 医師の意見書・装着証明書
  • 領収書および明細書
  • 口座がわかるもの
  • (靴型装具の場合のみ)装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)

葬祭費の申請

ご加入の方が亡くなられたとき葬祭を執り行われた方(喪主の方)に3万円の葬祭費を支給しています。
 (申請に必要なもの)

  • 故人様の保険証
  • 喪主様の振込先のわかるもの

[申請期限]支給申請期限は告別式の翌日から2年となっています。

健康診査

生活習慣病の早期発見および予防を図り、高齢期における健康の保持増進を目的として、三郷町が奈良県後期高齢者医療広域連合から委託を受けて実施しています。5月末に受診券を送付しますので、ぜひ受診してください。新規加入された方にも、随時送付します。

 期間 毎年6月1日~翌年1月31日
 健診項目 身体測定、血圧、血液検査(脂質・肝機能・血糖・貧血)、尿検査、心電図検査
 費用 70歳以上は無料(70歳未満は700円)

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者(給与の支払いを受けている方)を対象に、傷病手当金を支給します。

(申請に必要なもの)

  • 保険証
  • 振込先のわかるもの
  • 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  • 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

詳しくはこちら(https://www.nara-kouiki.jp/seido_kyuufu.html<外部リンク>)でご確認ください。

 

お問い合わせ
役場・保険課 Tel0745-43-7325(直通)

または奈良県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)<外部リンク>(Tel0744-29-8430)まで。