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後期高齢者医療 各種届出について
高額療養費の支給
1カ月の医療費自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。
同じ世帯内に後期高齢者で医療を受けている方が複数いる場合は、入院時のみ世帯での合算をすることができます。
*一度申請をすれば、次回からは申請する必要はありません。高額療養費が発生するたびに奈良県後期高齢者医療広域連合が確認して約3~4カ月後に支給します。
(申請に必要なもの)
- 保険証または資格確認書
- 口座がわかるもの
人工透析治療を行う必要のある人に対する特例措置〔特定疾病療養受療証〕
人工透析の治療が毎月、医療機関ごとに10,000円が限度となりますので、申請して「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。
(申請に必要なもの)
- 保険証または資格確認書
- 医師の意見書または、旧の特定疾病療養受療証
医療費を全額支払ったとき
次のような理由により医療費を全額支払った場合、その理由が適当であると認められたときは、支払った医療費の全額または一部払い戻しが受けられます。
[申請期限]支給申請期限は2年となっています。
旅行中などの理由により、保険証を医療機関に見せられなかったとき
いったんは全額自己負担していただき、後日申請して認められると、自己負担分以外が療養費として支給されます。
(申請に必要なもの)
- 診療報酬明細書(レセプト)・・・医療機関で交付されます
- 領収書
- 保険証または資格確認書
- 口座がわかるもの
コルセットなどの治療用装具を作った場合
医師の指示により、コルセットなどの治療用装具を作ったとき、いったん全額自己負担しますが、後日申請をして認められると自己負担分以外が療養費として支給されます。
(申請に必要なもの)
- 保険証または資格確認書
- 医師の意見書・装着証明書
- 領収書および明細書
- 口座がわかるもの
- (靴型装具の場合のみ)装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)
葬祭費の申請
ご加入の方が亡くなられたとき葬祭を執り行われた方(喪主の方)に3万円の葬祭費を支給しています。
(申請に必要なもの)
- 故人様の保険証
- 喪主様の振込先のわかるもの
[申請期限]支給申請期限は告別式の翌日から2年となっています。
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者(給与の支払いを受けている方)を対象に、傷病手当金を支給します。
(申請に必要なもの)
- 保険証または資格確認書
- 振込先のわかるもの
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
詳しくはこちら(https://www.nara-kouiki.jp/seido_kyuufu.html<外部リンク>)でご確認ください。
下記ホームページもご覧ください。
奈良県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)<外部リンク>