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国民年金の各種届出(20歳/退職/結婚/再発行)

ページID:0002094 更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示

国民年金

20歳になったとき

20歳になってから概ね2週間以内に、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に「基礎年金番号通知書」、「加入したことのお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書」、「返信用封筒」が送付されます。

※厚生年金保険に加入している方除く。

下記に該当される方は、すみやかに届け出をして下さい。

届出・申請が必要なとき

  1. 保険料を納めることが経済的に困難な場合に、保険料の「学生納付特例制度」や「免除・納付猶予制度」があります。保険料を納められないときは未納のまま放置せず、必ずこれらの申請をしてください。
    (申請先)返信用封筒にて年金事務所または、三郷町役場保険課年金窓口。
  2. 20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ等」が届かない場合
    ※厚生年金保険に加入している方除く。
  3. 20歳直前で海外に出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方
    (届出先)奈良年金事務所<外部リンク>(電話:0742-35-1371)へご連絡ください。
  4. 20歳になったときに配偶者(厚生年金保険に加入している方)の扶養となっている方
    (届出先)配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金「第3号被保険者」の手続きをしてください。

会社を退職(60歳未満)したとき

もし会社をやめて、しばらく次の会社に入らない場合、その期間は「国民年金第1号」の期間となり、届出が必要です。また、国民年金第1号被保険者は国民年金保険料の納付が必要です。

 ※扶養している配偶者(第3号被保険者)がいる方は併せて届出が必要です。

届出先)三郷町役場保険課年金窓口

(必要な物)・退職の日がわかるもの ・年金手帳または基礎年金番号通知書

配偶者の被扶養者ではなくなったとき

国民年金第2号被保険者が退職した際、その被保険者に扶養されていた配偶者もそれと同時に国民年金第3号被保険者の資格を喪失するので、「国民年金第1号被保険者」の届出が必要です。
また、国民年金第1号被保険者は国民年金保険料の納付が必要です。

届出先)三郷町役場保険課年金窓口

(必要な物)

  • 退職の日がわかるもの
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書

結婚や退職などで、配偶者の被扶養者になったとき

第3号被保険者への種別変更手続きをする。

届出先)配偶者の勤務先

年金手帳や基礎年金番号通知書をなくしたとき

令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。

そのため 、年金手帳や基礎年金番号通知書をなくした場合、基礎年金番号通知書の再交付の手続きをする。

(届出先)

  • 第1号被保険者 三郷町役場保険課年金窓口
    ※即日交付は奈良年金事務所<外部リンク>【電話:0742-35-1371】
  • 第3号被保険者 奈良年金事務所