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【国民年金保険料】免除・納付猶予制度
保険料を納めるのが困難な場合は、免除制度があります
収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合であると申請して認められた場合に保険料の全額または一部の納付が免除されます。
(生活保護法による生活扶助を受けている人や障害年金の受給権がある人も届出により免除になります。)
全額免除
保険料の全額が免除されます。
年金額を計算するときには、計算の対象になりますが、全額免除を受けた期間分の年金額は保険料を納めた場合の2分の1の金額となります。
4分の3免除
保険料の4分の1を納めることによって、残りの4分の3が免除されます。
年金額を計算するときには、計算の対象になりますが、4分の3免除を受けた期間分の年金額は保険料を納めた場合の8分の5の金額となります。
半額免除
保険料の半額を納めることによって、残りの半額が免除されます。
年金額を計算するときには、計算の対象になりますが、半額免除を受けた期間分の年金額は保険料を納めた場合の4分の3の金額となります。
4分の1免除
保険料の4分の3を納めることによって、残りの4分の1が免除されます。
年金額を計算するときには、計算の対象になりますが、4分の1免除を受けた期間分の年金額は保険料を納めた場合の8分の7の金額となります。
ともに、申請者本人、申請者の配偶者、世帯主のそれぞれの前年の所得が各免除の基準に該当していることが必要です。
納付猶予(50歳未満が納付猶予制度の対象となります)
保険料を納めなかった期間(納付猶予期間)は、老齢基礎年金の年金額には反映されませんが、年金を受けるのに必要な期間としては算入されます。
申請者本人、申請者の配偶者のそれぞれの前年の所得が免除の基準に該当していることが必要です。
必要なもの |
年金手帳 または 基礎年金番号通知書 〈場合によって必要なもの〉 |
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保険料の追納
保険料の免除、納付猶予が承認された期間は、保険料を全額納めた場合よりも老齢基礎年金の受取額が少なくなってしまいます。そこで、当時の保険料を10年前までさかのぼって納めることができます。
ただし、免除された年度から2年を経過した分については、当時の保険料に加算額がつき、古い期間分からの納付となります。(口座振替ならびにクレジット納付はできません)。老齢基礎年金を受給することが出来る方は、追納できません。
※詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
お問い合わせ・申込先 奈良年金事務所(電話:0742-35-1371)