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【国民年金保険料】学生納付特例制度

ページID:0002096 更新日:2020年9月25日更新 印刷ページ表示

国民年金の第1号被保険者である学生は、申請することにより在学期間中の保険料を猶予猶予されます。申請は毎年度必要です。 (本人の所得および在学する学校に一定の要件があります)

保険料を納めなかった期間(学生特例期間)は、老齢基礎年金の年金額には反映されませんが事故や病気などで障害が残った場合に「障害基礎年金」を受けるために必要な期間としては算入されます。

※日本年金機構から学生納付特例申請書(ハガキ)を送付された方は、申請書(ハガキ)に必要事項を記入のうえ、返送してください。(三郷町役場での申請手続は不要となります。)

納付特例申請を希望するときは三郷町役場保険課年金窓口へ。

必要なもの

  • 年金手帳 または 基礎年金番号通知書
  • 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
    【学生証(有効期限、学年、入学年月日の記載があるもの)または在学期間がわかる在学証明書(原本)】

〈場合によって必要なもの〉
退職(失業)した方が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
※ 雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。

保険料の追納について

学生納付特例制度の承認を受けた期間は、保険料を全額納めた場合よりも老齢基礎年金の受取額が少なくなってしまいます。そこで、当時の保険料を10年前までさかのぼって納めることができます。ただし、免除された年度から2年を経過した分については、当時の保険料に加算額がつき、古い期間分からの納付となります。(口座振替ならびにクレジット納付はできません)老齢基礎年金を受給することが出来る方は、追納できません。

※詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
お問い合わせ・申込先 奈良年金事務所<外部リンク>(電話:0742-35-1371)