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【国民年金保険料】産前産後期間の免除制度

ページID:0002098 更新日:2020年9月25日更新 印刷ページ表示

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
(多胎多産の場合は、免除期間が、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間となります。)

出産予定日の6カ月前から届出可能です。なお、出産後も届出が可能です。

※詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

対象 国民年金第1号被保険者の方
取り扱い 保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
必要なもの
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 出産予定日または出産日が分かるもの(母子手帳等)

産前産後期間の国民年金保険料免除を希望するときは三郷町役場保険課年金窓口へ。