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マイナンバーカードの保険証利用について

ページID:0002116 更新日:2020年11月26日更新 印刷ページ表示

令和3年10月より、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。(従来どおり健康保険証での受診も可能です。)

 マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータルへの利用申込を行う必要があります。お持ちのスマートフォン(マイナンバーカード読取対応のもの)やパソコン(カードリーダーが必要です。)から行うことができます。スマートフォンの場合は、専用アプリをインストールしてください。パソコンの場合は、インターネットにて「マイナポータル<外部リンク>」と検索し、専用ページにて登録を行ってください。スマートフォンやパソコンをお持ちでない方は、三郷町役場保険課の窓口にて登録用のパソコンをご用意しておりますので、そちらをご利用ください。

 医療機関や薬局によって開始時期が異なるため、機器が導入されていない医療機関や薬局では従来どおり健康保険証の掲示が必要となります。利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省または社会保険診療報酬支払基金のホームページに一覧が記載される予定です。

 

保険証としてのマイナンバーカードの使用方法

 医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすだけで、医療保険の資格をオンラインで確認します。顔認証とICチップ内の「電子証明書」で本人確認しますので、診療情報などの個人情報がマイナンバーと紐づくことは無く、ICチップ内に情報が保存されることはありません。

マイナンバーカード利用によるメリット

  • 転職、引っ越し等をしても、マイナンバーカードを保険証として利用することができます。(ただし、国民健康保険への加入・脱退等、資格切替手続きは従来どおり必要です。
  • 医療機関や薬局の受付がスムーズになり、オンラインによる医療保険資格の確認により、限度額適用認定証の提示が不要です。(ただし、保険税に滞納がある場合、手続きができない場合があります。)
  • マイナポータルを通じて、ご自身の薬剤情報・医療費情報や特定健診情報を確認できるようになります。また、初めての医療機関でも、本人の同意のもと医師や薬剤師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理をすることが可能となります。
  • 令和3年(2021年)分の所得税の確定申告から、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても医療費控除の手続きができるようになります。

マイナンバーカードの保険証利用について<厚労省>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html<外部リンク>

マイナンバーカード総合サイト
https://www.kojinbango-card.go.jp/<外部リンク>

お問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

平日:9時30分〜20時00分 土曜日、日曜日、祝日:9時30分〜17時30分

(年末年始 12月29日〜1月3日を除く)