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公的年金制度の種類

ページID:0002225 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

公的年金には、3種類あり、日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務づけられています。その人の働き方により加入する年金制度が決まっています。

制度 説明
国民年金 日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人。
厚生年金 厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務するすべての人。
共済年金 公務員・私立学校教職員など。

国民年金

国民年金は、すべての国民を対象とし、老齢・障がい・死亡に関して給付を行い、健全な国民生活を維持するためのものです。

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。(強制加入)

国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」と3種類があり、どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。

必ず加入する人(強制加入)

第1号被保険者

該当者

20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者、第3号被保険者でない人(厚生年金、共済組合に加入していない方)。

保険料の納め方

日本年金機構から送付の納付書にて個別納付。
口座振替、クレジットカード納付、Pay-easy(ペイジー)も可。

保険料

月額16,980円【令和6年度】(付加保険料は月額400円)

第2号被保険者

該当者

厚生年金加入者・共済組合組合員

保険料の納め方

給料から差し引かれます。

第3号被保険者

該当者

第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の人。ただし、年間収入が130万円以上で健康保険の扶養となれない人は第3号被保険者とはならず、第1号被保険者となります。

保険料の納め方

配偶者が加入する年金制度が一括負担しますので、自分で納める必要はありません。

希望で加入できる人(任意加入)

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)

任意加入をする条件

次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  • 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
  • 1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます

「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則です。