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後期高齢者医療 新規加入・転入・転居・転出される方へ

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002348 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

(1)75歳になったとき

誕生日の前月に資格確認書等を役場から送付します。(令和7年7月までの暫定的な運用としてマイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書が交付されます。)

 

 

 

(2)~(4)の方は、役場でお手続きください。

(2)一定の障がいのある65歳以上の方で、加入を希望されるとき

(申請に必要なもの)

  • 身体障害者手帳等の障がいの程度が確認できる書類
  • 口座がわかるもの

(3)県外から三郷町に転入されるとき

(申請に必要なもの)

  • マイナンバーカード
  • 転出する市町村で発行される「後期高齢者医療負担区分等証明書」
  • 口座がわかるもの

(注意)これまで加入していた広域連合と違う広域連合の施設等に入所されるとき、引き続きこれまで加入していた広域連合の被保険者資格が継続される場合があります。

(4)県内、町内転居されるとき

(申請に必要なもの)

  • 保険証・資格確認書・マイナンバーカード
  • 口座がわかるもの

(5)県外へ転出されるとき

(申請に必要なもの)

  • 保険証・資格確認書・マイナンバーカード
  • 口座がわかるもの

 

 

 

下記ホームページもご覧ください。

奈良県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)<外部リンク>