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福祉医療制度で医療費自己負担相当分を助成します

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0002369 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

福祉医療制度とは・・・?

 医療機関窓口でお支払いされた医療費自己負担相当分(保険適用部分のみ)を、三郷町が助成する制度です。

 福祉医療制度には、子ども医療費助成制度・ひとり親家庭等医療費助成制度・心身障害者医療費助成制度・重度心身障害老人等医療費助成制度があり、各種医療保険に加入し、三郷町に住所を有する次の方が対象となります。

制度の名前

受給資格証の名前

対象者

所得制限

子ども医療費助成制度

乳幼児医療費

受給資格証

0歳から就学前までの児童

なし

子ども医療費

受給資格証

6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童

なし
(平成28年度撤廃)

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費受給資格証 18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方)を扶養または養育している方とその児童

なし
(平成28年度撤廃)

心身障害者医療費助成制度

心身障害者医療費受給資格証 1歳以上75歳未満で身体障害者手帳1・2・3級または奈良県発行の療育手帳A1・A2・B1・B2をお持ちの方

あり

重度心身障害老人等医療費助成制度

資格証の発行はありません 心身障害者医療費助成制度の要件を満たす65歳以上で後期高齢者医療被保険者の方、または75歳以上でひとり親家庭等医療費助成制度に該当している方

あり

  • 生活保護受給者は対象になりません。
  • ひとり親家庭等医療費助成制度や、心身障害者医療費助成制度に該当する方でも、後期高齢者医療制度の加入者は、重度心身障害老人等医療費助成制度の対象となります。

助成内容

 医療保険の自己負担額から次の一部負担金を除いた額を助成します。ただし、入院時の食事療養費および生活療養費に係る標準負担額は除きます。

一部負担金とは

  • 通院については、ひと月、医療機関ごとに500円の負担です。
  • 入院については、ひと月、医療機関ごとに1,000円の負担ですが、2週間未満の入院の場合は500円の負担です。

※ただし、調剤薬局分については、一部負担金はありません。

高校生世代以下の方は、医療保険の自己負担額を全額助成します。

 また、未就学児(0歳から小学校入学前)の方は、奈良県内の医療機関において、保険診療に係る窓口負担はありません(現物給付)※弱視用眼鏡など一部例外あり。

申請するには

  • 福祉医療制度助成を申請される方は、現在加入の健康保険証・振込口座・(心身障害者医療費助成、重度心身障害老人等医療費助成の場合は、身体障害者手帳または療育手帳)をお持ちいただき、保険課窓口へ手続きしてください。申請により所得状況を調査し、該当する方に「受給資格証」が交付されます。
  • 重度心身障害老人等医療費助成制度に該当する方は、後期高齢者医療被保険者証のみで受診が可能なため、「受給資格証」は交付されません。
  • 申請者が三郷町在住でない場合や三郷町に転入してきた場合等、三郷町で申請者の所得がわからない場合は、申請者等の所得証明書の提出を求める場合があります。

受給方法

 奈良県内の医療機関で受診されるとき、窓口で「受給資格証」を必ず提示していただき、医療保険の自己負担額は一旦お支払いください。

  • 医療費助成金は登録口座へ、医療保険の自己負担額から一部負担金を控除した金額が後日振り込まれます。(振り込みは約2~3ヶ月後になります。)
  • 奈良県外での受診や受給資格証を提示しなかった場合等、自動償還払いにならない場合は、保険診療内容記載の領収書・受給資格証をお持ちいただき、保険課窓口にて医療費助成金交付請求書(緑の用紙)で申請してください。(振り込みは、申請書提出から約2ヶ月後になります。)

※ただし、重度心身障害老人等医療費助成制度の方は、申請不要です。

※請求できる期間は、診療月の翌月1日から起算して5年間です。ただし、医療保険の高額療養費分は、2年間です。

※医療機関の窓口負担の支払いが困難な方に対し、福祉医療費資金貸付制度がございます。詳しくは保険課までお問い合わせください。

振込日

 毎月10日(※10日が休日の場合は直前の平日)

登録内容に変更があったとき保険課窓口で手続きしてください

  • 健康保険証の変更(新しい健康保険証・受給資格証)
  • 住所の変更(受給者証)
  • 振込口座の変更(変更される振込口座のわかるもの)