本文
令和5年4月1日より、子ども医療費助成制度の対象年齢を高校生世代まで拡大します
三郷町では、町独自の施策として、より一層、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和5年4月1日以後の診療分より、子ども医療費助成制度の対象年齢を、高校生世代の子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども)まで拡大します。
- 所得制限、及び定額一部負担金はありません。
- 令和5年度の新小学1年生から高校生世代の子どもを対象に、3月中旬より新しい受給資格証を順次送付する予定です。
ただし、次の方は助成を受けることができません。
1.生活保護を受けている方
2.児童福祉施設等に措置入所されている方
3.その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
4.心身障害者医療費助成制度により、医療費の助成を受けることができる方
5.ひとり親家庭等医療費助成制度により、医療費の助成を受けることができる方
支給方法
小・中学生と同じく償還方式
保険診療に係る自己負担額を一旦お支払いください。後日、登録口座へ医療費助成金をお振り込みします(約2~3ヶ月後)。
ただし、奈良県外で受診された場合や、受給資格証を提示しなかった場合等は、領収書・受給資格証を窓口までお持ちいただき、医療費助成金交付請求書(緑の用紙)で申請してください。(振り込みは、申請書提出から約2ヶ月後になります。)
振込日
毎月10日(※10日が休日の場合は直前の平日)です。
登録内容に変更があったとき保険課窓口で手続きしてください
- 健康保険証の変更(新しい健康保険証・受給資格証)
- 住所の変更(受給者証)
- 振込口座の変更(変更される振込口座のわかるもの)