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令和8年4月1日からの親権、養育費、親子交流などのルールが新しくなりました

ページID:0012885 更新日:2026年1月5日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日からの親権、養育費、親子交流などのルールが新しくなりました

令和6年5月17日に、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、

民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、

親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直され、令和8年4月1日から施行されます。

詳しくは、下記リンクよりご覧ください。

法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕<外部リンク>

リーフレット<外部リンク>

パンフレット<外部リンク>

ひとり親のためのポータルサイト<外部リンク>

民法等改正について(動画)<外部リンク>

児童扶養手当について(動画)<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
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