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児童虐待と思ったら迷わずご連絡を

ページID:0001531 更新日:2018年3月30日更新 印刷ページ表示

 児童虐待は次の4つに分類されますが、疑い・心配がある場合や4つに該当しない場合でも、不安に感じたらご連絡ください。その連絡で、子どもの命と心が救われます(法律により通告者の秘密は守られます)。

身体的虐待

児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること

性的虐待

児童にわいせつな行為をすること、または児童にわいせつな行為をさせること

ネグレクト

児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置など、保護者として監護を著しく怠(おこた)ること

心理的虐待

児童に対する著しい暴言・拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力、その他児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

※ご連絡は役場・こども未来課、または下記まで。

  • 奈良県中央こども家庭相談センター(電話番号0742-26-3788)
  • 児童相談所全国共通ダイヤル(電話番号189)