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不育治療費の助成

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0011045 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

不育治療費助成について

三郷町では治療にかかる経済的負担の軽減をはかり、子育てしやすい町づくりを実現していくために、不育治療費の助成を実施しています。

支給内容

対象とする治療の範囲で、最初の治療を受けた日の属する年度から5年度間が対象です。令和3年4月1日以降に受けた治療から対象となり自己負担額のうち1年度につき15万円を限度に助成します。ただし、医療保険各法に規定する標準負担額またはその他法令等による給付が行われた費用は除きます。

対象者

下記の条件すべてに該当する方

  • 医療機関において不育症と診断され、治療を受けている方
  • 治療期間中、医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者の資格を有する方
  • 夫婦(事実婚含む)の両方、またはいずれかが助成を受けようとする治療期間中において、町の住民基本台帳に記録されている方
  • 夫婦(事実婚含む)のいずれもが町税を滞納していない方

申請書類

申請先はすこやか健康課です。

 1.三郷町不育治療費助成金交付申請書兼請求書第第1号様式 [PDFファイル/138KB]

 2.三郷町不育治療費助成事業受診等証明書第2号様式 [PDFファイル/112KB]

 3.三郷町不育治療費助成金交付に関する同意書第3号様式 [PDFファイル/89KB]

 4.治療にかかった領収書

 5.夫婦の医療保険各法の規定による被保険者であることを確認できる書類

 6.医療保険各法による療養の給付があった場合は療養費等給付通知書等(該当の方のみ)

 7.事実婚であることを証明する書類(必要な方のみ)(例)・住民票の続柄に、夫(未届)、妻(未届)等の記載がある ・公正証書等

 8.医師の指示書など(医師の判断に基づき治療を中止した場合のみ)

※2.の助成金交付に関する同意書(第2号様式)の提出がない場合は、下記の書類が必要です。

  • 世帯全員の続柄が記載された住民票(発行日から3か月以内のもの)
  • 夫婦のいずれもが町税を滞納していないことを証明する書類

※三郷町に転入されて1年が経過していない等、町で確認が出来ない場合は同意書があっても必要になることがあります。

※申請期限は、治療終了後の翌年度末です。

 

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