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無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止

ページID:0001558 更新日:2018年3月31日更新 印刷ページ表示

 医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はりまたはきゅう及び柔道整復を仕事として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする町民の皆さんにおかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

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