ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

野焼きについて

11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0010346 更新日:2024年10月23日更新 印刷ページ表示

野焼きとは

適法な焼却施設以外でごみ(廃棄物)を燃やすことを「野焼き」といい、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。

野焼きの具体例

野焼きには、地面にそのままごみを積み上げて直接焼却を行うだけでなく、素掘りの穴・十分な設備を持たない簡易焼却炉・ドラム缶・ブロック積み等でごみを焼却することも含まれます。

野焼きに対する罰則

野焼きを行うと、悪臭や火事の原因となり周辺の方々に多大な被害を及ぼす恐れがあり、違反者には「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金またはこの併科に処せられます。

野焼きへの苦情が多数寄せられています

野焼きをしているとの通報が頻繁に役場にあります。

「火事にならないか心配」「洗濯物に臭いがつく」「煙が家の中へ入ってくる」などといった内容です。また、実際、消防車両が出動したり、火事に発展する事案もあります。

※下記に示している例外と認められている場合であっても、近隣住民から苦情が寄せられた場合は、焼却の中止をお願いすることとなります。家庭のごみは焼かないで、指定された日に確実な分別でごみ収集場所へ出して下さい。一人ひとりの心遣いで自然環境を大切にしましょう。

 

・三郷町で実際に野焼きが原因で火災になった事案も発生しています。

野焼き1 野焼き2

 

例外的に認められる場合

・国や地方自治体が施設管理を行うために必要な場合・・・河川・道路管理上で必要とされる草木等の焼却など

・災害の予防・応急対策・復旧のために必要な場合・・・災害などの応急対策、火災予防訓練など

・風俗習慣上・宗教上の行事を行うために必要な場合・・・正月のしめ縄、門松等を焼く行事、とんど焼きなど

・農業・林業・漁業でやむを得ず行われる廃棄物の焼却・・・稲わら、焼き畑、畦の草、剪定枝の焼却など

・たき火その他日常生活で通常行われる場合で軽微なもの・・・暖をとるためのたき火、キャンプファイヤーなど

※ビニールやプラスチックの焼却・ドラム缶や一斗缶を利用した焼却等は有害物質を発生させるため、例外であっても禁止されています。

 

※例外的に認められたものでも環境や近隣住民への配慮をお願いします

・風向きを考慮する

・燃やす量は少量にする

・焼却中は責任を持って監視し、また焼却用の水等を準備する

・事前に近隣住民へ声をかける

消防署への届け出について

上記のように例外に該当する野焼きを行う場合であっても、行為場所を管轄する消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書」により届け出をしてください。

なお、消防署への届け出は、野焼きを許可するものではなく、火災防止のため状況を把握することを目的とするものです。