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自転車等への交通反則通告制度(青切符)の導入について

ページID:0014110 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日から自転車をはじめとする軽車両に交通反則通告制度(青切符)が導入されました。

交通反則通告制度(青切符)とは…

交通反則通告制度とは、違反者が一定期間内に反則金を納めると、刑事罰を科されずに事件が処理される制度です。
この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。
取り締まりの対象年齢は、16歳以上です。
113種類の交通違反に対して3,000円から12,000円の反則金が定められています。
※酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反行為は、青切符の対象外のため、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯
4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用

主な反則行為と反則金額

       たつたひめイラスト

 
違反内容 反則金額
歩道徐行等義務違反 3,000円
二人乗り・並走
一時不停止 5,000円
無灯火
傘差し運転・イヤホン運転
自転車制動装置不良
信号無視(赤色等) 6,000円

通行区分違反  

※歩道通行

遮断踏切立入り 7,000円
スマホ・携帯「ながら運転」 12,000円

詳しい内容については、以下のリンクをご覧ください。

警察庁のホームページ「自転車の新しい制度」<外部リンク>

奈良県警察のホームページ「自転車を安全・安心に利用するために」<外部リンク>