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防犯カメラ設置費用の一部を補助します

ページID:0001926 更新日:2020年2月17日更新 印刷ページ表示

三郷町では、犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進し、自発的な防犯活動を支援するため、自治会等が防犯カメラを購入し設置する事業に要する経費に対して補助金を交付しています。

申請は、防犯カメラ購入契約前に必ずお願いします。

補助金の交付対象経費

防犯カメラ等の購入及び設置に必要な経費とします。

ただし、以下のものは除きます。

  • 維持管理または修繕に要する経費
  • 地代及び占用料
  • 操作指導料
  • 既存の設備の撤去に要する経費

補助金の額

  • 補助対象経費の2分の1とし、20万円を限度とします。
  • 1自治会等に対する補助金の交付は、1会計年度につき1回限りとします。

交付対象事業及び要件

自治会等が防犯カメラ等を購入し、町内に設置する事業とし、次に掲げる要件のすべてを満たすもの。

  • 防犯カメラ等の設置が自治会等の総意であること。
  • 防犯カメラ等の管理運用規定を策定していること。
  • 防犯カメラの撮影範囲が、主に道路、公園等の公共空間とし、特定の個人、建物等を監視するものでないこと。ただし、撮影対象区域内に住居等があるときは、この住民等の同意を得るものとする。
  • 防犯カメラの設置を示すプレート等を設置すること。
  • 自治会以外の団体が設置するときは、設置する場所の自治会と協議し、この自治会の同意を得ていること。
  • 道路上に防犯カメラ等を設置するときは、この道路の占用許可を受けていること。
  • 私有地に防犯カメラ等を設置するときは、この私有地の所有者の承認を受けていること。
  • 電柱に防犯カメラ等を共架するときは、電柱の管理事業者の承認を受けていること。
  • 既存の防犯カメラ等を更新するときは、設置完了の日から起算して5年を経過していること。
  • 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令の規定に違反していないこと。
  • 防犯カメラ等の設置に関し、町の他の補助金の交付を受け、または受ける予定がないこと。
  • その他町長の定める管理上の指示に従っていること。

申請に必要なもの

  • 補助金交付申請書[Wordファイル/35KB]
  • 防犯カメラ等の設置が自治会等の総意であることを証する代表者による証明書または会議録等の写し
  • 防犯カメラ等及び表示板の設置予定場所の位置図及び現況写真
  • 防犯カメラの設置に必要となる許可書等の写し(防犯カメラ設置場所の所有者の設置同意書、道路法その他の法令に基づく占用許可書等)
  • 防犯カメラ等の管理運用責任者等届出書
  • 防犯カメラ等の購入に係る見積書及び見積明細書の写し
  • 防犯カメラ等の管理運用規定
  • 防犯カメラ等のカタログ等
  • 設置する場所の自治会の同意書の写し(自治会以外の団体が防犯カメラ等を設置するときに限る。)
  • 設置後5年経過していることが確認できる書類(既存の防犯カメラ等を更新するときに限る。)
  • その他町長が必要と認める書類

当初申請時以外に必要な書類