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動物(野良猫・野良犬・野鳥)の死体処理について

ページID:0002127 更新日:2020年12月24日更新 印刷ページ表示

道路上等で死体を見つけた場合

1.死体を発見された場合

役場住環境政策課までご連絡ください。ご連絡の際は、電話番号通知で、動物の種類、大きさ、発見した場所(住所や目印になるような建物等できるだけ詳細に)、死体があった具体的な位置(道路の中央、歩道、車線の方向等)、お名前とご住所をお願いします。

2.注意点

  • 通報いただいた場所に動物の死体が見当たらない場合など、再確認のため連絡させていただきたいことから、電話番号を確認させていただきますのでご了承ください。
  • 閉庁時間の夜間や休日、年末年始等は代表番号(0745−73−2101)までご連絡ください。この場合、対応に時間がかかることがありますのでご理解ください。
  • ヘビやカメ、カエル等の小動物や昆虫等は対象になりません。