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自転車のヘルメット着用努力義務化について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0008052 更新日:2023年5月23日更新 印刷ページ表示
改正道路交通法が令和5年4月1日から施行され、年齢を問わず、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

★改正された、自転車安全利用五則を守りましょう!
(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
 「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
 歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐ停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
 信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
 道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。 
(3)夜間はライトを点灯
 夜間は必ずライトを点灯しましょう。
(4)飲酒運転は禁止
 自転車も飲酒運転は禁止です。
(5)へルメットを着用
 自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときは、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

★ヘルメットはあなたの命を守ります!
 警察庁が公表している統計資料によると、自転車乗用中で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っていることがわかっており、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて平成30年から令和4年までの5年間で約2.1倍高くなっていることもわかっています。
 自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。