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自転車乗車用ヘルメット購入費助成金
自転車乗車用ヘルメット購入費助成金制度が始まります
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されたことに伴い、本町においても自転車乗車用ヘルメットの着用を促進し、交通事故による被害の軽減を図るため、自転車乗車用ヘルメットを購入された方に助成金を交付します。
※助成金制度の開始は、令和5年10月1日からですが、助成金の交付対象は令和5年4月1日以降に購入されたヘルメットが対象です。申請の際には、自転車乗車用ヘルメットを購入された際の領収書等の原本と、助成金の振込先となる口座の預金通帳等を添付してください。
なお、領収書等の原本の返却をご希望の場合は、受付印を領収書等の裏面に押印して返却いたします。
※助成対象となるヘルメットの規格等の詳しい制度内容については、下記の「自転車乗車用ヘルメット購入費助成金制度の手引き」または「自転車乗車用ヘルメット購入費助成金交付要綱」にてご確認ください。
※助成金制度の開始は、令和5年10月1日からですが、助成金の交付対象は令和5年4月1日以降に購入されたヘルメットが対象です。申請の際には、自転車乗車用ヘルメットを購入された際の領収書等の原本と、助成金の振込先となる口座の預金通帳等を添付してください。
なお、領収書等の原本の返却をご希望の場合は、受付印を領収書等の裏面に押印して返却いたします。
※助成対象となるヘルメットの規格等の詳しい制度内容については、下記の「自転車乗車用ヘルメット購入費助成金制度の手引き」または「自転車乗車用ヘルメット購入費助成金交付要綱」にてご確認ください。
助成対象者
申請時に町内に住所を有する方で、対象となるヘルメットについて他の市町村による助成金、補助金等を受けていない方。
助成金額
購入価格(税込、送料等を除く)の2分の1の額(限度額:3,000円)
※助成金額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
※予算がなくなり次第、終了となります。
※助成金額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
※予算がなくなり次第、終了となります。