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道路における占用、掘削(道路法32条)

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001987 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

三郷町が管理する道路(町道)に物件を設け、継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、道路管理者の許可が必要です。許可を受けずに道路を占用すると、物件の撤去や道路の修復、罰金の支払い等を命令される場合がありますので、必ず正規の申請を経て、許可を受けてください。申請の窓口は都市建設課です。

道路占用が可能な物件は道路法32条において定められており、それ以外を許可することはできません。道路占用が可能な物件であっても申請内容によっては許可できない場合があります。

道路占用が可能な物件例は下記のとおりです。

道路法第32条第1項第1号物件

  • 電力柱
  • 電話柱
  • 街灯
  • 電力線
  • 電話線
  • 公衆電話
  • バス待合所
  • ベンチまたは上屋
  • 花壇及び道路緑化施設

道路法第32条第1項第2号物件

  • 水道管
  • 下水道管
  • 雨水排水管
  • ガス管

道路法第32条第1項第5号物件

  • 上空通路

道路法第32条第1項第6号物件

  • 三郷町が協力、認可した路上イベント

道路法第32条第1項第7号物件

  • 看板
  • 標識
  • 旗竿
  • 幕およびアーチ
  • 工事用板囲い
  • 工事用足場
  • 工事用機械
  • 工事用材料

これらの物件であっても公共性に乏しいもの、将来の道路計画等と調整されていないもの、道路の構造保全ができていないもの、交通の安全を阻害するもの、などは占用許可できません。個別の占用許可条件等については、事前に窓口でご相談ください。

また、法定外公共物(里道・水路)における占用も道路占用許可申請手続きに準じた許可申請手続きが必要です。

申請手続きにおいては、申請書、位置図、平面図、断面図、構造図、舗装復旧図、交通安全対策図(交通誘導員、工事看板配置等)、迂回路図(通行止め規制時のみ)、自治会通行止め同意書(通行止め規制時のみ)及び道路管理者が指示した書類をそろえて、3部提出していただきます。(1部:道路管理者保管用、1部:所轄警察署保管用、1部:許可書添付返却用)

申請から許可書発行までの標準処理期間は20日です。(事前協議、申請書修正に係る期間は含みません)

尚、道路占用許可とは別に道路交通法第77条に基づく道路使用許可申請手続きが必要となります。道路使用許可申請手続きにあたっては、西和警察署(Tel0745-72-0110)までお問い合わせください。

また、三郷町道路占用料に関する条例等に基づき、所定の占用料(下記リンク先参照)をお支払い頂きます。

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