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法定外公共物の維持管理

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001988 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法、河川法の適用または準用を受けないものを言います。一般的に里道(赤線)、水路(青線)と呼ばれており、その多くは農道や農業用水路として地域住民によって作られ、地域の人の用に供されてきたものです。

明治初期の地租改正により国有財産に分類されたのち、国有財産特別措置法の改正により国から譲与を受け、平成15年以降町有財産となりました。(一部例外あり)

法定外公共物の管理について

法定外公共物の管理については、『財産管理』及び『維持管理』の2つの側面から管理しています。

境界の確認、用途廃止等の『財産管理』については、国から譲与を受けた町が行っています。

維持修繕、清掃等の『維持管理』については、従来からの慣習により原則として日常的に利用される地域(自治会)、農道、農水路として利用されているものについては、水利組合(土地改良区)にお願いしております。

なお、「三郷町法定外公共物の維持管理に関する規則」に基づき、町が直接維持管理を行う場合があります。また、町以外(自治会、水利組合等)が維持管理を行う場合に町から材料を支給できる制度がありますので、都市建設課までお問い合わせください。

材料等支給申請書 [PDFファイル/51KB]

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