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境界明示申請手続き

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001995 更新日:2020年5月28日更新 印刷ページ表示

三郷町道路管理者(都市建設課)が管理している道路(町道)とこれに隣接する土地の境界について、土地所有者の申請によりその境界を決めるものです。境界の明示にあたっては、図面作成の必要があるため、土地家屋調査士や測量士等の代理人を立てていただく必要があります。

境界の明示の流れ

  1. 申請者(代理人の場合は委任状が必要)から申請書提出
  2. 資料調査(申請者で行ってください)
  3. 現地立会(申請者にて事前に関係者と立会日を調整してください)
  4. 境界標の設置、現地写真、関係土地所有者の同意書、明示図面の提出
  5. 明示済証(境界確定書)の交付

立会までに概ね2ヶ月、明示が完了するまでに平均して3~4ヶ月の時間を要します。

境界明示申請書 [PDFファイル/70KB]

 国有財産であった法定外公共物(里道・水路)は、平成17年3月末までに三郷町が譲与を受けており、これらも上記町道と同様に土地の境界の明示手続きを受け付けています。但し、里道・水路の機能を失っているものは、譲与の対象外となっているため、財務省所管の国有財産となります。これらの境界明示等の手続きは財務省の奈良財務事務所(Tel0742-27-3162)で行っています。関係する法定外公共物が三郷町に譲与されたものかどうかは窓口でお尋ねください。

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