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開発行為

ページID:0002077 更新日:2020年9月10日更新 印刷ページ表示

三郷町宅地開発行為に関する指導要綱によります。

抜粋

適用範囲

第3条 この告知は、本町の区域内において行われる開発事業で次に揚げるものに適用する。

  1. 0.05ヘクタール以上の開発事業
  2. 町長が特に必要と認める開発行為事業

その他、詳しいことはお問い合わせください。